【自由編】里帰り出産も幼保教諭も栄養士も自由になる | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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5月24日の衆議院地域・こども・デジタル特別委員会では

●地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件

の一般質疑の後、

●地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(213国会閣55)

の趣旨説明があった。

 

法案には、地域に関すること、こどもに関すること、デジタルに関することのいずれもが含まれている。

 

先日のこども特別委員会では、里帰り出産をすると実家に住民票がないために、そこでの産科診療を受けられなかったり、支援がもらえないという弊害が指摘されていた。

 

そこで今回の法改正案では、そのことが盛り込まれている。他に、8事項にわたって9法律を改正する。

 

その里帰り出産での弊害というのは、以前から指摘されていたが、行政に頼むではなく、国会は立法府なのだから、まず法案を作成してたたき台にしてでも、議論させるべきだと思う。

 

いずれにせよ、今回は内閣府からそのような法案が提出されてきたので前進することとなる。他にも、幼稚園教諭免許状・保育士資格のいずれか一方のみで幼保連携型認定こども園の保育教諭等となることができる特例等の期限の延長などこども真ん中社会に関する内容が盛り込まれており、すんなり法律成立になりそうな内容だ。またオンラインによる獣医師の届出に係る都道府県経由事務の廃止など地域やデジタルに関する内容もある。

 

現在総務委員会で審査されている地方自治法改正案は、非常事態で自治体が国の指揮下に入るという忠誠性を求める一方、こちらの法案では地域の自立性を高める自由を生じさせる法案となっており、バランスをとった形にしているのだと思われる。

 

また、これからは二重居住というのも推進していかなくてはならない。これは実質上、生まれてくることであり、自治体議会の議員もこれができないために失職している議員は多く出ている。

 

法案の概要は、

①里帰り出産等における情報連携の仕組みの構築

(母子保健法)

 

②幼稚園教諭免許状・保育士資格のいずれか一方のみで幼保連携型認定こども園の保育教諭等となることができる特例等の期限の延長      

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律、教育職員免許法)

 

③公立学校施設整備費国庫負担事業の対象となる事業の実施期間の延長(2か年度以内→3か年度以内)     

(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律)

 

④管理栄養士養成施設卒業者に係る管理栄養士国家試験の受験資格としての栄養士免許取得の不要化      

(栄養士法)

 

⑤オンラインによる獣医師の届出に係る都道府県経由事務の廃止      

(獣医師法)

 

⑥国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の計画通知に対する審査・検査等に係る指定確認検査機関の活用      

(建築基準法)

 

⑦宅地建物取引業者名簿等の閲覧制度に係る対象書類の見直し      

(宅地建物取引業法)

 

⑧生産緑地法に基づく買取申出のあった土地に係る公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出の不要化

(公有地の拡大の推進に関する法律)

 

なお、郡山市では里帰り出産のサポートをすでに行っている。

 

郡山市産後ケア事業

 

郡山市では、産後のお母様とお子様のために、郡山市の委託機関(医療機関・助産院等)において宿泊または日帰りで母子のケアや授乳指導・育児相談等を受けることができる産後ケア事業を実施しているとのこと。