の続きで、一昨日行われた衆議院こども特別委員会での
●学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(213国会閣61)
の審査。
まずその前に理事の交代について
●理事の補欠専任
は、赤木正幸(維新)委員が理事を辞任し、一谷勇一郎(維新)委員が理事に就任した。
性暴力は、力関係によってものを言えず、勇気を出して言おうにもつぶされる現状がある。
このような性被害を救助するための法案であり、即時に施行することが望まれる。
具体的な性被害の事案についてここで述べると、あまりにも気持ち悪すぎて語りたくないので述べないことにする。
本日の質疑で、この法案を改良する方法としては、立憲民主党からかなり良いものが指摘された。
どのようなものかというと、まずこの法案では個人事業主が対象となっていない。フリーランスの家庭教師、ベビーシッターなどが対象範囲となっておらず、今回の法案の性暴力の規制対象となっていないというものである。これらは、①支配性、②継続性、③閉鎖性のいずれにおいても、彼らは可能な状況にあり、性暴力の加害者となるリスクが高い。
つまり、小児性愛犯罪行為を持つ前科者が、組織に従業することができないので自営業者として流れ着く可能性は高い。マッチングアプリなどを通じて個人契約を結んで行われていることが多くなってきているので、これらについての対策が必要である。
この質問に対して加藤鮎子こども担当大臣が答弁するのだが、いつもの原稿読み上げで、果たして本当に意味をわかって答えているのかなというところがあった。
とにかくこの法案では個人事業主たるものは対象外だということである。ただし、ベビーシッターについては届け出をさせることによって、この法案の対象内にすることは可能にする検討をしているとのことであった。また、一律に対象としないということではないと答弁しており、施行までに検討するとのこと。
フランチャイズ方式では個人事業主に近いということになるが、その場合はどうなるのかということについては、法案に含まれるという。
討論では、共産党がわいせつ行為に対することについて怒りを述べ、許されない犯罪行為であるとし、この制度は問題点があるがまず始めることだとして賛成した。
しかし、共産党は憲法に規定する「職業選択の自由」を盾に、性加害となったものが教師などの職に就けないことを憂慮しているが、こども真ん中社会から考えればそのようなことは公共の福祉の観点から考えて排除すべきものだと私は考える。
採決では、全会一致によって可決すべきものと決した。