2016.5.18 腹ペコで児童福祉法違反か? | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

2泊3日、東京に行ってたら息子が餓死しそうになってたの図。
 

ただし、演技指導通り。

 

 

 
第190国会●内閣提出法案第55号
児童福祉法等の一部を改正する法律案
 
ベテラン児童福祉司や弁護士の配置を義務付けたほか、強制的に家庭に立ち入る「臨検」の手続きを簡略化。増加する児童虐待への対応強化に向け、今国会での成立を目指す。
 
 改正法案は、児相の強化策として(1)同僚らへの指導・教育も担当するベテラン児童福祉司や児童心理司らを配置(2)児童福祉司への研修の義務化――を規定した。児相や市町村の求めに応じ、医療機関や児童福祉施設、学校が被虐待児に関する資料を提供できるようにすることも明記。「臨検」に関しては、実施に先立つ保護者への「出頭要求」の手続きを省略した。
 
 他に、虐待を受けるなどして実親の元で暮らせない子供について、里親委託や養子縁組を促進することも盛り込まれた。里親支援や養子縁組に関する相談・支援は、児相の業務に位置付ける。
 
 また、これまで一時保護中に18歳になった場合は児童養護施設などへの入所措置ができなかったが、20歳未満まで入所措置を可能にする。
 
 保護された子供が大学などへの進学を諦めたり、中退したりしないよう、施設出身者らが共同生活する「自立援助ホーム」に関しては、入所可能な年齢を「20歳未満」から「22歳に達した年度末」に引き上げる自立支援策も盛り込まれた。
 
1.児童福祉法の理念の明確化等
(1)児童は、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立等を保障されること等を明確化する。
(2)国・地方公共団体は、保護者を支援するとともに、家庭と同様の環境における児童の養育を推進するものとする。
(3)国・都道府県・市町村それぞれの役割・責務を明確化する。
(4)親権者は、児童のしつけに際して、監護・教育に必要な範囲を超えて児童を懲戒してはならない旨を明記。
 
2.児童虐待の発生予防
(1)市町村は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行う母子健康包括支援センターの設置に努めるものとする。
(2)支援を要する妊婦等を把握した医療機関や学校等は、その旨を市町村に情報提供するよう努めるものとする。
(3)国・地方公共団体は、母子保健施策が児童虐待の発生予防・早期発見に資することに留意すべきことを明確化する。
 
3.児童虐待発生時の迅速・的確な対応
(1)市町村は、児童等に対する必要な支援を行うための拠点の整備に努めるものとする。
(2)市町村が設置する要保護児童対策地域協議会の調整機関について、専門職を配置するものとする。
(3)政令で定める特別区は、児童相談所を設置するものとする。
(4)都道府県は、児童相談所に①児童心理司、②医師又は保健師、③指導・教育担当の児童福祉司を置くとともに、
弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとする。
(5)児童相談所等から求められた場合に、医療機関や学校等は、被虐待児童等に関する資料等を提供できるものとする。
 
4.被虐待児童への自立支援
(1)親子関係再構築支援について、施設、里親、市町村、児童相談所などの関係機関等が連携して行うべき旨を明確化する。
(2)都道府県(児童相談所)の業務として、里親の開拓から児童の自立支援までの一貫した里親支援を位置付ける。
(3)養子縁組里親を法定化するとともに、都道府県(児童相談所)の業務として、養子縁組に関する相談・支援を位置付ける。
(4)自立援助ホームについて、22歳の年度末までの間にある大学等就学中の者を対象に追加する。
(検討規定等)
○施行後速やかに、要保護児童の保護措置に係る手続における裁判所の関与の在り方、特別養子縁組制度の利用促進の在り方を検討する。
○施行後2年以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童福祉業務の従事者の資質向上の方策を検討する。
○施行後5年を目途として、中核市・特別区が児童相談所を設置できるよう、その設置に係る支援等の必要な措置を講ずる。
改正の概要
平成29年4月1日(1、2(3)については公布日、2(2)、3(4) (5)、4(1)については平成28年10月1日)
 
以上の法案については審議を聞いてから判断する。