【自由編】昨日の憲法審査会での自由討論 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

 

衆院憲法審査会が16日開かれ、自民党の船田元氏は緊急事態時の国会議員の任期延長を巡り、憲法改正の条文要綱案を提示して議論を進めるよう主張した。公明党と日本維新の会も賛同した。立憲民主党の逢坂誠二氏は「今後の進め方は自民とさらに丁寧に協議させていただく」と述べ、慎重な姿勢を示した。

 

●日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題)

参院憲法審査会 憲法が規定する「緊急集会」めぐり各党が意見 | NHK | 憲法

自民党の片山さつき氏は「あらゆる事態を想定しながら緊急集会が機能するよう法制面や実行面などから検討すべき事項を洗い出す必要があり、シミュレーションを行い早急に確認すべきだ。審査会としての考えを明確にして議論を前に進める段階にある」と述べました。

立憲民主党の打越さく良氏は「緊急集会は衆議院議員が存在しない時の例として衆議院が解散している場合を定めたものと解釈できる。緊急の必要があれば任期満了の場合にも内閣が求めることができると解釈するのが適当だ」と述べました。

 

審査会では来週以降の日程について引き続き与野党で協議することにしています。

 

 

【衆憲法審】玉木代表が起草委員会の設置について発言 | 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。

まず、法制局に確認したい。私たち国会議員が憲法改正に取り組むことは憲法99条の憲法尊重擁護義務に反するのか。また、国会議員たる内閣総理大臣が憲法改正について発言することは憲法99条の憲法尊重擁護義務に反するのか、過去の審査会での議論も踏まえて、お答えいただきたい。

 

 (法制局長答弁)

 

 赤嶺先生が2017年6月1日の憲法審査会で、参考人の宍戸先生及び小山先生に質問された時、両先生ともに憲法尊重擁護義務に反しないと明確に答弁をしている。私も全く問題ないと考える。ここは明確に確認しておきたい。

 

 そもそも日本国憲法は96条で憲法改正手続を定めており、しかも、国会に独占的な発議権を付与している。つまり、改正手続を定めた96条も含めて擁護する義務がかかっているし、国会が、必要に応じて憲法をアップデートし国民の権利保護に万全を期すことこそ「憲法保障」の一環になると考える。

 

 最後に、前回議論があった、選挙期日の延期と議員任期の延長は「繰延投票で可能」との意見に改めて反論しておきたい。1950年の公選法制定後の国政選挙では、1965年と1974年の参議院通常選挙で繰延投票が行われている。いずれも集中豪雨のため、ごく一部の投票所において、1週間だけ投票が繰り延べられている。地方選挙の例を見ても1週間を超えて繰り延べられたことはない。

 

 このように繰延投票は、その要件や実施例から言っても、ごく限られた投票所で投票が実施できない場合に1週間程度行われるものであって、70日を超えるような長期にわたって広範に行われることを想定していない。何より、仮に投票期日を長期に繰り延べたとしても、その間、議員任期が延長されるわけではなく、長期にわたって議員がいなくなる事態は避けられない。なお、法律の制定によって、国会議員の投票を繰り延べるとともに任期延長を行うことはできないことは、2011年に野田内閣で閣議決定されている。

 

 やはり、「長期にわたって」「選挙の一体性が害されるほど広範に」選挙が困難な事態、すなわち「選挙困難事態」が発生した時に、国会機能を適切に維持するためには、憲法を改正して、選挙期日の延期とその間の議員任期の延長に関する規定を創設することが必要である。

 

 最後に残るのは、選挙困難事態が発生するかどうかの判断であるが、それは正直、誰にも分からない。しかし、私たちは、東日本大震災の発災の44日後に予定していた市議会議員選挙などが実施できず、特例法を制定して議員任期を延長する経験をしている。同じことが国政選挙の任期満了時や解散時に発生することは十分想定し得る。議員任期が憲法で規定されている以上、そうした場合に備えた憲法改正は必要だ。

 

 前回も述べたが、私たち国会議員は学者や評論家ではなく「立法者」であり、国民の生命や権利を守るため、その可能性がある限り、あるべき法制度を構築する責任を負っている。危機に備えるかどうかを決めるのは学者ではない。国民からの付託を受けた私たち国会議員が決めなければ答えは出ない。