2017.5.15 議会の拡大解釈 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

放送大学教養学部(情報コース)1年生。国土交通モノの職業は海と空以外は制覇。運輸・不動産・土木建設業、国土交通副大臣秘書。武力治安系は暴対防止、保安警備業、消防団員、国家公安委員長秘書。自由な経済、公正な政治、ケアのある社会を作るための国政報告を勝手にやる。

 
郡山にある県の合同庁舎に行った。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県議会の双葉郡選挙区をなくさないでくれと国に要望。国会ではなく、県議会のことなのに国にお伺いをたてる必要あるのか。
 
国勢調査で縛りがかかってるらしい。
 

 

 

一方、国会のほうでは、、、

 

憲法第六十七条  

内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

 

となっているが、総選挙直後に開会する特別国会では、

1.議長の選挙 →投票によって行う

2.副議長の選挙 →投票によって行う

3.議席の指定 →議長による指定で異議なし!(国対で決定済み)

4.会期の指定 →議長による提案で異議なし!(国対で決定済み)

5.常任委員の選任→異議なし!(国対で決定済み)

6.常任委員長の選挙→異議なし!(国対で決定済み)

7.憲法審査会委員の選任→異議なし!(国対で決定済み)

8.政治倫理審査会委員の選任→異議なし!(国対で決定済み)

 

と八つもやってからやっと

 

9.内閣総理大臣の指名選挙

 

に入るわけで、「他の全ての案件に先立って」なんて全く無視してますけど。

 

議長が決まる前だと事務総長が仮議長になるのでそんな職員が「本院は●●君を内閣総理大臣に指名します」と言わせるのは許さん!つーことで、国会議員としては議長になってそれを言いたいんだろうかね。

 

議長選挙と議席の指定はしょうがないとしても、副議長選挙と4から8は後回しできるでしょ。

 

いずれにしても拡大解釈。

 

とにかく日本では憲法を守ってはいけないという、憲法を上回る法規定がどこかにあるに違いない。