郡山にある県の合同庁舎に行った。
福島県議会の双葉郡選挙区をなくさないでくれと国に要望。国会ではなく、県議会のことなのに国にお伺いをたてる必要あるのか。
国勢調査で縛りがかかってるらしい。
一方、国会のほうでは、、、
憲法第六十七条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。
となっているが、総選挙直後に開会する特別国会では、
1.議長の選挙 →投票によって行う
2.副議長の選挙 →投票によって行う
3.議席の指定 →議長による指定で異議なし!(国対で決定済み)
4.会期の指定 →議長による提案で異議なし!(国対で決定済み)
5.常任委員の選任→異議なし!(国対で決定済み)
6.常任委員長の選挙→異議なし!(国対で決定済み)
7.憲法審査会委員の選任→異議なし!(国対で決定済み)
8.政治倫理審査会委員の選任→異議なし!(国対で決定済み)
と八つもやってからやっと
9.内閣総理大臣の指名選挙
に入るわけで、「他の全ての案件に先立って」なんて全く無視してますけど。
議長が決まる前だと事務総長が仮議長になるのでそんな職員が「本院は●●君を内閣総理大臣に指名します」と言わせるのは許さん!つーことで、国会議員としては議長になってそれを言いたいんだろうかね。
議長選挙と議席の指定はしょうがないとしても、副議長選挙と4から8は後回しできるでしょ。
いずれにしても拡大解釈。
とにかく日本では憲法を守ってはいけないという、憲法を上回る法規定がどこかにあるに違いない。