213-衆03,04「出産・子育て支援金差し押さえ禁止」と「優生手術等一時金の支給延長」 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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放送大学教養学部(情報コース)1年生。国土交通モノの職業は海と空以外は制覇。運輸・不動産・土木建設業、国土交通副大臣秘書。武力治安系は暴対防止、保安警備業、消防団員、国家公安委員長秘書。自由な経済、公正な政治、ケアのある社会を作るための国政報告を勝手にやる。

3月13日の衆議院地域・こども・デジタル特別委員会の

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成の総合的な対策に関する件では、

自民党の中川郁子委員からの質問で、里帰り出産についてのものがあった。

妊婦が里帰りして実家で出産しようとすると、そこに住民票がないために自治体からのサポートが受けられないというものである。これについて工藤彰三内閣府副大臣は、自治体間のための連携ができる法案を準備しているとのことであった。

 

 

“里帰り出産への支援 着実に” 情報共有など仕組み構築へ

里帰り出産をめぐっては、一時的な帰省先となる自治体が、妊婦の連絡先や出産予定日などの情報が十分に把握できず、保健師の訪問相談など、行政による産前産後の支援が行き届かないといった指摘が出ています。

このため、政府は妊婦に関する情報を帰省先と居住地の自治体が共有できるようにする新たな仕組みの構築を進めることになり、国と地方の役割分担や規制のあり方を見直す、新たな対応方針に盛り込みました。

【出産・子育て支援金差し押さえ禁止】

 

次に、令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案起草の件が、谷公一特別委員長から提起された。「令和六年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援である。この給付金について差し押さえを禁ずる法律である。

 

●令和六年度出産・子育て応援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。

 

●令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。

 

●租税その他の公課は、令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。

 

としており、施行は公布の日からとしている。

これは、令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案(213国会衆3)となり、全会一致で特別委員会を通過して、翌14日の本会議で可決した。

 

【優生手術等を受けた者に対する一時金の支給延長】

続いて同じく議員立法で、

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件

及び

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する件

について起草された。

旧優生保護法とは、1948年に制定され、1996年まで施行されていた法律である。

 

 “この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命・健康を保護することを目的とする”と定められて、障害のある子どもを「不良な子孫」と規定し、社会全体のためには、そうした子どもが産まれてこない方が良いという考え方(優生思想)に基づいた法律であった。その目的のために、遺伝性の疾患や知的障害、精神障害などがある人に対して、本人の同意がなくても強制的に不妊手術を行うことも認めていた。

 

現在の価値観からするととんでもない法律であったわけだが、当時のこの法律で人権侵害を受けて国家の賠償にまで発展した。そこで一時金が支給されることになったのだが、この法律の期限が来るので延長しようという改正法案である。

 

法案の内容は、

一時金の支給の請求の期限を五年延長し、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行の日(平成三十一年四月二十四日)から起算して十年を経過する日までとすること。

として、起草した法案は

旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(213国会衆4)

というものであり、前述の法案と同様に全会一致で可決した。