195-衆04 公文書管理法改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

篠原 豪議員(立憲民主党・市民クラブ)外17名提出

 

野党は12月5日、「公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案」(公文書管理法改正案)を6会派(立憲・希望・無所属の会・共産・自由・社民)で衆院に提出。

 

森友学園問題をめぐる国有地売却価格算定手続きの適正性に関する会計検査院報告書でも売却価格算定根拠の記録が不充分なことの指摘があったり、加計学園問題も含めて現行の公文書管理の在り方が障壁となっていることから、

 

改正案では第1に「閣議、閣僚会議、NSC」に加え、「省議」等についても、議事録及び審議会等の議事録についての作成義務を明記する(許認可等を行う場合に大臣から諮問された審議会等の議事録の作成義務も明記)。

 

 第2に、「議事録に、開催日時、出席者、議事の経過その他の政令で定める事項を記載しなければならないことを明記する(議事録の記載事項を明らかにし、政令も公文書管理委員会に必ず諮問)。

 

 第3に、「閣議、閣僚会議、NSC」に加え、「省議」等についても、30年間を超えない範囲で政令で定める一定期間経過後に原則公表しなければならないこととする。

 

 行政文書の定義も見直すこととし、行政文書の要件のうち、「当該行政機関の職員が組織的に用いるもの」との部分を削除する(職務上作成した想定問答についても行政文書となる。また、職務上作成・取得された文書は、組織的に用いなくなったものも行政文書に当たる)。これにより、森友学園問題の国会審議の際、「想定問答」「個人的なメモ」との理由で公文書ではないと役所側が主張した文書も公文書に該当するようになる。

 

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案概要

 

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案

 

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案新旧対照表

 

公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案提出者