行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
後藤 祐一議員(希望の党・無所属クラブ)外15名提出
野党は12月5日、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案」(情報公開法改正案)を5会派(立憲・希望・無所属の会・自由・社民)の共同で衆院に提出。
情報公開制度が「国民の知る権利」を保障する観点から定められたものであることを1条で明示するとともに、同制度を「国民の知る権利」の保障にふさわしい充実した内容に改正するもの。
不開示情報規定及び部分開示規定を見直し、開示情報を拡大(5条・6条)、情報提供制度の充実(25条)、開示請求手数料を原則として廃止するなど手数料の見直し(16条)、開示請求から開示決定等までの期限を「30日」から「行政機関の休日を除き14日」に短縮する(10条)といった内容が盛り込まれている。
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案概要
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照表
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案提出者