消費者団体の差し押さえ法案の審査 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

世の中に必要なものは必要になります。
例え、今は笑われてもです。
限界が来るものについては、捨てなければ生きていけないからです。

消費者庁というものは存在しないほうが、人々は自ら生産し、自ら消費するというプロシューマに目覚めるのではないか。

 

生産者の作ったモノについて、お金を出して買うから、欠陥があったり、人体に危険性があったりすると苦情を言う。賠償を求める。

 

自給自足の行き届いた社会では、そんな必要はなかったが、現代では仕方がないことなのか。

 

今、世界的な経済の問題は、生活すべてが貨幣によってでしか調達できないことが、企業への責任転嫁になってはしまいか。

 

 

193-閣39 国民生活センター法等改正案

 

独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案

 

賛成=自民、民進、公明、共産、維新

全会一致【原案及び附帯決議】

 

この法案は、特定の消費者団体が業者の口座や不動産などの「仮差し押さえ」を裁判所に申し立てる際に、国民生活センターが担保金の立て替えなど資金面で支援できるようにするものです。

 

悪質業者の財産隠しを食い止めるのが狙いです。消費者被害は年間6兆円を超えていて、松本大臣は法案の「早期成立に万全を期す」として、今国会での成立と10月の施行を目指すとしています。

消費者を救え!悪質業者“財産差し押さえ”閣議決定

 

悪質商法の救済策として昨年10月、泣き寝入りしがちな被害者に代わり、国認定の「特定適格消費者団体」が業者に被害回復を求めて提訴できる新制度がスタートした。訴訟手続きに入る前に、財産の「仮差し押さえ」を裁判所に申し立てることも可能となった。

 

ただ、業者の口座や土地などを仮差し押さえするには担保金を法務局(供託所)に積み立てる必要があり、被害規模に応じて高額となる。担保金を集めるのに時間がかかると、財産隠しや散財が進められる恐れがあることから、国民生活センターが立て替えられるようにする。

 

担保金は、特定適格消費者団体が敗訴した場合などに備えて裁判所が確保するものだが、制度設計を議論した消費者庁の有識者検討会では「消費者団体の財政事情は厳しい」との意見があった。

 

消費者庁の推計によると、実体のない事業や金融商品への投資話など消費者被害・トラブルは年6兆円を超えている。昨年10月に新制度が始まるまでは、被害者が個別に業者に請求するしかなかった。

 

ただ、特定適格消費者団体の認定はNPO法人「消費者機構日本」(東京)の1団体にとどまり、新制度開始以降の事例が制度の適用対象となることなどから、提訴はこれまでに1件もない。

 

国民生活センター、業者財産差し押さえ支援|佐賀新聞LiVE

 

●4月18日消費者問題特別委員会での質問内容

・特定適格消費者団体が仮差押命令の申立てを乱用すると健全な事業者の事業活動に支障が出るのではないか。

・特定適格消費者団体から担保を立てるよう要請があった場合、国民生活センターがその可否を審査するには 専門的知見が必要となるが、国民生活に関する情報提供や調査・研究等を業務とする国民生活センターに適切な審査が可能なのか。

・特定適格消費者団体が敗訴した場合等に、国民生活センターが提供した担保が事業者への賠償に充てられた ような場合に、国民生活センターが特定適格消費者団 体に対して求償すると、団体の財政に重大な影響を及ぼし、その後の運営に支障を来すのではないか。

・消費者裁判手続特例法によって期待される効果は何か。

・現在、全国に14の適格消費者団体があるが、東北、北陸及び四国は適格消費者団体の空白地域となっている。 空白地域解消のため、適格消費者団体の設立に向けて消費者庁はどのような支援を行っているか。

・消費者団体訴訟制度の認知度を高めるなど消費者被害の防止・回復のための今後の取組についての松本国務大臣の決意を伺いたい。

・国民生活センターが立担保を行うか否かを判断する審査基準と、そのための体制整備について、消費者庁の見解を伺いたい。

・事業者の自主的な返金により既に被害の弁済を受けた消費者が、消費者裁判手続の二段階目の手続(個々の消費者に対して行う対象債権の確定手続)に加入することで、同じ事業者から二重に弁済を受けるようなことにはならないか。

・本改正における国民生活センターの立担保に係る費用は国民生活センターの運営交付金により措置されるが、 具体的な費用の内容について伺いたい。

・国民生活センター法における「重要消費者紛争」と、 消費者裁判手続法における相当多数の消費者に生じた財産被害などによる消費者紛争との違いは何か。また、 国民生活センター法の対象が重要消費者紛争に限定されていることから、本改正案に基づく立担保ができる対象範囲を狭めることになってはいないか。

・国民生活センターの業務に裁判外紛争解決手続(ADR)を追加する平成 20 年の法改正では国民生活センター法とともに消費者基本法が改正されたが、今般の改正案で消費者基本法を改正しない理由は何か。

・平成 26 年の景品表示法改正に際し、違反事業者が消費者に自主返金しきれなかった分を国民生活センターへ寄附し基金化する骨子案が作られていた。この基金があれば本改正案に係る仮差押命令の担保金に充てることができるなど、消費者被害回復の観点から有効に活 用ができたのではないか。松本国務大臣の見解を伺いたい。

・特定適格消費者団体の主張が認められた場合や重大な 過失がない場合でも同団体への求償権が行使されるのであれば、同団体は仮差押えの申立てに躊躇するのではないか。松本国務大臣の見解を伺いたい。

・事務負担を軽減させるため、特定適格消費者団体の認定の有効期間を適格消費者団体と同様に6年に延長する必要があるのではないか。松本国務大臣に伺いたい。

・本改正案に沿って特定適格消費者団体が差押えをする場合、同団体の基本財産との関係で、多額の消費者被害に対して十分な差押さえできないおそれがある。国民生活センターが担保を立てるに当たり、特定適格消費者団体の保有する基本財産の枠にとらわれない運用はできないか。

・国民生活センターが担保を立て、担保が実行された場合は、特定適格消費者団体の公益性に鑑み、本来求償すべき場合であっても、仮差押えに係る担保金の求償を免除する仕組みをつくるべきではないか。松本国務大臣の見解を伺いたい。

・適格消費者団体等を支援する民間基金である消費者スマイル基金が今月設立される。この基金への財政支援を含めた支援を検討するべきではないか。

・地方消費者行政推進交付金を活用した事業は最長平成 39年度までの措置となっているため、地方消費者行政への恒久的な財源措置に向けた新しい制度を検討すべきと考えるが、見解を伺いたい。

・適格消費者団体等の活動が効果的に行われるためには、 その存在等が国民に周知されていることが大切だと思うが、周知に向けてどのような取組を行っているのか。