独立行政法人国民生活センター法等の一部を改正する法律案
昨年10月、弱い消費者に代わり国認定の「特定適格消費者団体」が、被害金の集団的回復を求めて業者を提訴する新制度がスタートした。手続き前の財産「仮差し押さえ」を裁判所に申し立てることも可能になった。
しかし口座、不動産などの差し押さえには裁判所が決めた額の担保金を法務局に積み立てる必要がある。担保金は特定消費者団体が裁判に負けた場合に備えるものだが、団体の財政事情は厳しく活動のネックでもある。そのため消費者庁は、国民生活センターが特定消費者団体の担保金を立て替えできるように法改正を目指す。
貼り付け元 <http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/editorial/115956.html>
以下は要綱
第一 独立行政法人国民生活センター法の一部改正
1 独立行政法人国民生活センターの目的として、重要消費者紛争について法による解決のための手続の 利用を容易にすることを追加するとともに、独立行政法人国民生活センターの業務として、特定適格消費者団体が行う消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(以下「消費者裁判手続特例法」という。)第五十六条第一項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てる業務を追加すること。
2 独立行政法人国民生活センターが1の業務を実施するに当たって必要となる長期借入金をすることを 可能とすること。
第二 消費者契約法の一部改正
適格消費者団体の認定の有効期間を三年から六年に延長すること。(第二条関係)
第三 消費者裁判手続特例法の一部改正
1 特定適格消費者団体、独立行政法人国民生活センターその他の関係者は、独立行政法人国民生活セン ターが行う第一1の業務が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するように努めなければならないこととすること。
2 その他所要の規定の整備を行うこと。
第四 附則
1この法律は、平成29年10月1日から施行するものとすること。
2その他所要の経過措置等を設けること。
法案の概要
http://www.caa.go.jp/soshiki/houan/pdf/houan_170303_0001.pdf