畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案
民進党が議員立法で衆議院に提出している同名の法案があり、これへの対案としての政府案。
畜産経営安定法と(独)農畜産業振興機構〚alic=エーリック〛法の改正案。
畜産業者に対して生産者補給金、集送乳調整金を交付する。
従来はTPPが施行された際の補完とされてきたが、協定が発効するかしないかを別にして改正法を成立させたい考え。
【生産者補給金の交付】
1 生産者補給金等の交付対象者
・ 生産者補給金等の交付対象者(以下「対象事業者」)
① 生乳受託販売(委託を受けた生乳の販売等)又は生乳買取販売(買い取っ た生乳の販売等)の事業を行う者
② 自ら生産した生乳を乳業者に対し自ら販売する者
③ 自ら生産した生乳を加工して自ら販売を行う者
2 年間販売計画と交付対象数量
・ 生産者補給金等の交付を受けようとする対象事業者は、毎会計年度、生乳等の販売に関する計画(以下「年間販売計画」という。)を作成し、農林水産大臣に提出する。
・ 年間販売計画には、取り扱う生乳の生産される地域、用途別の販売予定数量等( 年間計、月別)を記載する。
・ 農林水産大臣は、提出された計画が以下の基準に適合するものであると認める場 合には、年間販売計画に記載のあった数量を参考に、対象事業者ごとの交付対象数量を算出し、通知する。
① 年間を通じた用途別の需要に基づく安定取引であること
② 生産者補給金の交付業務を適正に行えること
③ 用途別取引を行っていること
3 生産者補給金等の交付等
・ 都道府県知事又は農林水産大臣は、対象事業者が取り扱った生乳のうち、加工原料乳の数量を認定するものとし、機構は、認定された数量(ただし対象事業者ごとの交付対象数量を超える場合は交付対象数量)に補給金単価を乗じた額を、生産者補給金等として交付する。
・ 交付対象数量の通知を受けた対象事業者は、販売実績、販売コストについて、農林水産大臣へ報告する。
4 生産者補給金の交付等
・ 生産者補給金等の交付を受けた対象事業者は、当該事業者に生乳の委託又は販売を行った者に対し、生産者補給金として交付する。
・ 生産者補給金等の交付を受けた対象事業者は、当該事業者に生乳の委託又は販売を行った者に対し、生乳販売に係る事項(販売実績、販売コスト)を報告する。
【集送乳調整金の交付】
1 対象事業者の指定
・ 農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳受託販売又は生乳買取販売の事業を行う者であって、以下の要件を満たすものを、その申請に基づき指定することができる (生乳生産者団体にあっては「指定生乳生産者団体」。一般事業者も含めた総称として 「指定事業者」。)。
① 定款等で、正当な理由なく一又は二以上の都道府県の区域において、生乳の委託又は売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること。
② 業務規程において、集送乳に係る経費の算定方法等が基準に従い定められていること。
⇒ 対象事業者のうち要件を満たすものを指定
2 指定事業者に対する集送乳調整金の交付
・ 指定に係る地域内における集送乳が確実に行われるよう、機構は、指定事業者に対 し、集送乳調整金の交付を行うことができるものとする。
・ 当該調整金の金額は、農林水産大臣が定める単価に、指定事業者が、その指定を受けた地域内で生産された生乳のうち、受託販売又は買取販売を行った加工原料乳の数量を乗じて得た額とする。