193-閣38 銀行法等改正案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

悪さしながら男なら 粋で優しい馬鹿でいろ

銀行法等の一部を改正する法律案

 

フィンテック(金融×IT)の動きが世界的規模で加速してきたため、利用者保護を確保しつつ、金融機関とフィンテック企業とのオープン・イノベーション(連携・協働による革新)を進めていくための制度的枠組みを整備する改正を行うもの。

 

 

1.電子決済等代行業者の体制整備・安全管理に係る措置

○ 利用者保護のための体制整備

○ 情報の安全管理義務等

○ 財産的基礎の確保 電子決済等代行業に関する法制度の整備

 

 2.電子決済等代行業者の金融機関との契約締結等

○ サービス提供にあたり以下の事項を含む契約を締結

 ・ 利用者の損害に係る賠償責任の分担

 ・ 利用者に関する情報の安全管理 電子決済等代行業者に対し、登録制を導入し、以下のルールを整備

 

 3.金融機関におけるオープン・イノベーションの推進に係る措置

○ 電子決済等代行業者との連携・協働に係る方針の策定・公表

○ 電子決済等代行業者との接続に係る基準の策定・公表

○ オープンAPI導入に係る努力義務

 

※農業協同組合法、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、信用金庫法、労働金庫法、 農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法も銀行法と同様に改正。

 

その他の改正事項

○ 外国銀行支店に係る事業年度の弾力化

 現行 一律に 4月1日から3月31日

 改正案 4月1日から3月31日 又は 外国銀行本店の事業年度

〇 銀行代理業者の営業所の位置を変更した場合の届出に係る規定

 現行 恒久的な位置変更は銀行も銀行代理業者も必要。一時的な位置変更は銀行は不要であるが、銀行代理業者は必要となっている。

 改正案 銀行代理業者も、一時的な営業所の位置変更について は届出を不要とする。

 

施行期日

○ 施行: 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

○ ただし、以下については、施行の日から2年以内の政令で定める日まで猶予

 ・ 口座管理サービスのみを行っている電子決済等代行業者の金融機関との契約締結

 ・ 金融機関におけるオープンAPI導入に係る体制整備