192-参15 商工中金・政投銀完全民営化推進法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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政策金融改革の着実な達成を図るための株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止する等の法律案

 

<立法の背景・趣旨>

政策金融改革が当初の計画どおりに進行していない状況。

→ 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の完全民営化を早期に実現し、必要な政策金融改革の着実な達成を図る。

 

① 株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法は、この法律の公布の日から1年経過後の最初の4月1日に、廃止すること。

② 政府は、その保有する両株式会社の株式について、市場の動向を踏まえつつ、両法律廃止から3年以内を目途として、その全部を処分するものとすること。

※ 危機対応業務については、その実施を担う金融機関の確保等について、政府に法制上・財政上の措置等を義務付け

 

 

この法案については、危機対応業務について審議を要する必要があります。

現行であると、民間の金融機関に危機対応業務を求めていますが、それに応じる金融機関がなく、リーマンショック、東日本大震災と続いたことから、延期がなされてきています。これについての意見集約がまず必要であると考えます。以下は法案の要綱。

 

第一 趣旨

この法律は、政策金融改革が平成18年6月27日において行政改革推進本部が決定した設計どおりに進行していない現状に鑑み、必要な政策金融改革の着実な達成を図るため、株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法を廃止するとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の株式の処分等について定めるものとすること。 (第1条関係)

 

第二 株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止

株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法は、廃止すること。 (第2条関係)

 

第三 株式の処分

政府は、その保有する株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の株式について、市場の動向を踏まえつつ、この法律の施行後3年以内を目途として、その全部を処分するものとすること。(第3条関係)

 

第四 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の取締役の選任に関する配慮

1 政府は、第三によりその保有する株式会社商工組合中央金庫の株式の全部を処分するまでの間において、株式会社商工組合中央金庫の取締役の選任に関し株主としての権利を行使するに当たっては、株式会社商工組合中央金庫の内部の人材が登用される場合(登用された者が再任される場合を含む。)を除き民間企業において長期間の勤務の経験と優れた実績を有することを重視することにより、株式会社商工組合中央金庫について自主性、創造性及び効率性の高い経営を行う資質及び能力を有している者が選任されるよう特に配慮するものとすること。

2 株式会社日本政策投資銀行の取締役の選任についても、1と同様と

すること。(第4条関係)

 

第五 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の経営の自主性の確保

政府は、第二による株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止後においては、株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行の経営の自主性を確保するため、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第6条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する措置を講じないものとすること。(第5条関係)

 

第六 危機対応業務を担う金融機関の確保等

政府は、第二による株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止により危機対応業務(株式会社日本政策金融公庫法第2条第5号に規定する危機対応業務をいう。第六において同じ。)を実施する責務を有する金融機関が存在しなくなることに伴い必要な新たな危機対応業務を担う金融機関の確保その他について、法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとすること。 (第6条関係)

 

第七 施行期日等

1 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日後の最初の4月1日から施行すること。ただし、第一、第六並びに第七2及び3は、公布の日から施行すること。 (附則第1条関係)

2 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行は、この法律の施行の日前に、同日から効力を生ずる定款の変更の決議を行うことができること。 (附則第2条関係)

3 政府は、この法律に定めるもののほか、株式会社商工組合中央金庫法及び株式会社日本政策投資銀行法の廃止に伴う経過措置、関係法律の整備その他この法律の施行に関し必要な事項について、法制上の措置を講ずるものとすること。 (附則第3条関係)