190-衆44 熊本地震義援金差し押さえ禁止法案 | 国政報告 おおさか佳巨 福島県[県中]の生活

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190国会●衆議院提出法案第44号

平成二十八年熊本地震災害関連義援金に係る差押禁止等に関する法律

【提出者】災害対策特別委員長

 

被災者に対しての差し押さえ等を禁止すべきであるので賛成いたします。ただし、阪神淡路、新潟、東日本の大震災の時にいずれも同じ法律を成立させているため恒久法にすべきであると考えます。

 

第一 義援金の交付を受ける権利の差押え等の禁止

  平成二十八年熊本地震災害関連義援金の交付を受けることとなった者の当該交付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。  (第一項関係)

 

第二 義援金として交付を受けた金銭の差押えの禁止

  平成二十八年熊本地震災害関連義援金として交付を受けた金銭は、差し押さえることができないこと。(第二項関係)

 

第三 平成二十八年熊本地震災害関連義援金の定義

  この法律において「平成二十八年熊本地震災害関連義援金」とは、平成二十八年熊本地震による災害の被災者等の生活を支援し、被災者等を慰藉する等のため自発的に拠出された金銭を原資として、都道府県又は市町村(特別区を含む。)が一定の配分の基準に従い被災者等に交付する金銭をいうこと。(第三項関係)

 

第四 施行期日等

 一 この法律は、公布の日から施行すること。 (附則第一項関係)

 二 この法律は、この法律の施行前に交付を受け、又は交付を受けることとなった平成二十八年熊本地震災害関連義援金についても適用すること。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。