この法案は、消費税率(国・地方)10%引上げ時期の変更を踏まえ、地方消費税率引上げの施行日の延期を行うほか、所要の改正を行うものです。
192-閣04 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案
●地方消費税率引上げの実施時期を平成31年10月1日とする
●法人住民税の法人税割の税率の引下げの実施時期及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の廃止時期の変更
●自動車取得税の廃止時期並びに自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入時期の変更
●個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長等の措置
税理士法人 山田&パートナーズ
http://www.yamada-partners.gr.jp/houjinH28.pdf
島根県の説明
http://www.pref.shimane.lg.jp/life/zei/ken/oshirase/houjinnzeiwari.data/01_tirasia.pdf
消費税は廃止し、減価する通貨を導入して消費を促進し、それでもストック経済が可能となってしまうために土地税のみとすべきと考えます。全国の地価に5パーセントの地価税を課して、空き家・空地・耕作放棄地の対策にもなります。
偏在性の小さい地方税体系を構築するまでの暫定的な措置である地方法人特別税及び地方法人特別譲与税については、地方を減価する地域通貨で活性化させることによって、その改革は不要であると考えます。
2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案▲提出済み
消費税率(国・地方)10%引上げ時期の変更を踏まえ、地方消費税率引上げの施行日の延期を行うほか、所要の改正を行うもの