もう週末です。週末は、できれば家族や友人、恋人、誰かと一緒にご飯というのが良いですよね。
ねえぇ、食べてってよ、カレー!○○君のために頑張ったんだから
ミーちゃん(宮城県出身)
(注)ご安心ください。エプロンの下はちゃんと肩紐なしワンピを着てます。
ということで今回は、婚姻の一つの重要ポイント、「夫婦間の財産関係」を見ておきましょう。
結婚して夫婦生活を始めると、生活費をどのように分担するか、財産が形成された場合にどちらの所有とするのかなど、色々お金の面での決めごとが出てきます。
民法は、夫婦が喧嘩せずに円満に暮らせるよう、夫婦の間の財産関係の取扱いも定めています。これが法定夫婦財産制です。(民法さん、そこまで気を配ってくれるなんて、凄い!)
しかし、もちろん法律と違う取いを夫婦間で決めるのは自由で、それが夫婦財産契約です。
●法定夫婦財産制:
民法が定める法定夫婦財産制の内容は、かなり世間常識で判断しても大丈夫です。万一、試験で解答に迷った時は常識を思い起こしてくださいね(ポイント)
1)費用の分担:
夫婦の共同生活に必要となる費用(衣食住、養育費や教育費、医療費、交通費、交際費など生活費としてイメージできるもの全て)は、夫と妻とで分担です(具体的な割合や分担方法は状況に応じて夫婦が決める。金額だけではなく家事労働などによる分担もありです)。なお、別居中であっても費用は分担が原則となります。
2)日常家事による債務の夫婦連帯責任:
夫婦の間には、相互に日常家事の代理権があります。そして、日常家事で誰かに債務を負った時は、夫婦は連帯して責任を負います(民§761条)。
日常家事とは生活のための必要な売買契約や住居の賃貸契約などで、基本的に契約の名義が夫であろうが妻であろうが無関係です。
ただし、もはや日常家事とは言い難い契約、例えば、妻が「おしゃれ目的」で数十万円する高額の宝石を買ったり、夫が「趣味で」数百万円の高級車を購入したような場合には、買った方の奥さん、もしくは、ご主人のみの単独負担です。
注意すべきは、金額の大小でなく目的が重要で、数百万円でも目的が生活のための必要な経費負担、例えば、子供の教育費などであれば、夫婦の連帯責任となります。
●発展的知識:夫婦の一方が日常家事代理権の範囲を超えて契約した場合どうなるの?
このような場合、「権限外の行為の表見代理」(民§110)が成立し、本人は契約履行の義務を負うことになるのでしょうか。
☞必ずしもストレートに表見代理が成立するわけではありません。なんでもかんでも連帯責任という考えに対し民法は慎重です(民法は基本的に個人の意思の尊重を重視でしたね)。
相手側に「これは、日常家事の範囲に違いない」と信じるに足りる根拠(=信じるのことへの正当な理由)がある場合に限り、「表見代理の趣旨を類推して適用」し、相手方を保護しようというのが判例の立場です。
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日常家事代理権と表見代理のテーマ、実は債権(総則)で一度学びました。第26回配信を適宜参照くださいね。
3)財産の所有:
夫婦の一方(Aさん)が婚姻前から持っている財産、そして、婚姻後に一方(Aさん)が自己名義で獲得した財産は「特有財産」として一方(Aさん)に属します。
ただし、名前(名義)だけでなく実質的にも自分が対価を持ち出して得た場合でない限り特有財産とは認められません(判例)。
なお、財産が誰に属するか不明な場合は共有と推定されます。
●夫婦財産契約:
法定夫婦財産制と違った扱いにする約束(特別の契約)が夫婦財産契約です。夫婦財産契約は婚姻届けを出す前に交わさなければなりません(そうでない限り、法定夫婦財産制に従う)。
これは、前回見たように、「婚姻届けを出した後は、契約は一方からいつでも取消せる」ことになっているからです。
なお、この夫婦財産契約という特別の契約を第三者などに対抗するには登記(=夫婦財産契約登記)が必要になります。
*政府統計によると登記の件数は極端に少ないです。夫婦財産契約を結び、登記する際は司法書士さんに相談くださいね。
●次回はちょっときな臭いテーマ、「婚姻の解消」です。と、思いましたが、その前に、様々な結婚の在り方を見ておきましょうか。「婚姻の解消」はメインディッシュとしてその後に取っておくことにしましょう。
イブ:おい、こら○○、ミーんとこで何カレーなんか食ってんだよ?はい、今すぐ吐き出して、腹空っぽにして、あたしのカレー食い直し
(かなり怖いけど愛情だけは深いイブちゃん/山形出身の福島・茨城育ち)
(注)ご安心ください。エプロンの下はちゃんとチューブトップを着てます。
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