休日の今日はこれ聴きながら書いてます。BGMなので音は小さめです。とても落ち着くので良かったら試してみてくださいね。
●今回は基本代理権。前回、表見代理には、代理権授与の表示、権限外の行為、代理権消滅後の3パターンがあることを学びましたね。このうちの権限外の行為について一つ重要なポイントがあるので見ておきましょう。
●権限外という時の権限とは何を指すのでしょう。そう、「ここまでなら本人を代理できるよ」と許された範囲の権限ですよね。
●例によって焦らず、じっくり参りましょう。
●基本代理権 表見代理のうち「権限外の行為」では元となる代理権限が何なのか問題になる。この元となる代理の権限を「基本代理権」という。 権限外の行為の表見代理となるかどうかは、代理人のした行為が、基本代理権の範囲かどうかにかかっている。 代理は法律上の行為を任せるものなので、法律上の行為に関係ない行為、例えば単に印鑑証明書を取得するような行為を任されても基本代理権を与えられているとはいえない。一方、登記のように債務の履行の一環として行われるものは基本代理権の範囲に含まれる。 そして、そもそも基本代理権が与えられていないのならば、「権限外の行為」の表見代理も成立せず、単純な無権代理の問題となる。 |
●夫婦間に基本代理権あるか(日常家事代理権)
問:AさんとB子さんは夫婦だが、最近夫のメタボが気になるB子さんはトレーニングマシンをCスポーツ店から買ってしまった。極端に運動嫌いなAさんはCスポーツ店に対して無効を主張できるか。 |
答:夫婦は日常家事の範囲内であれば、お互いに連帯して債務を負いますし(これを日常家事債務連帯責任という)、お互いを代理することも出来ます。その意味で基本代理権に近いもの(基本代理権「もどき」と呼びましょう)があります。トレーニングマシンの購入というのが日常家事の範囲かどうか微妙ですが、基本代理権もどきを逸脱する場合と考えることもできます。 そこで、Cスポーツ店が、B子さんの買い物が、日常家事の範囲内の行為であった、すなわち、買い物する権限があると信じてしまった点に正当性があれば民110(「権限外の行為」の表見代理)の趣旨が類推適用され、表見代理が成立します(判例)。Aさん、新品のマシンで頑張ってトレーニングするしかなさそうです。 |
★ちょっと一言:自分の契約相手が、表見代理だった場合(自分が表見代理の被害者になった場合といっても良いですが)、代理した者を無権代理人として契約の履行を迫っても良いですし、表見代理人として本人へ責任を追及してもかまいません。とにかく泣き寝入りする必要はありません。 |
●次回「無権代理と相続の関係」をやって代理は終了です。
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