最後の山場、根抵当権も中盤に差し掛かりました。もう少しなのでひと踏ん張りしましょうね。
(参考:根抵当権の学習の進捗状況)
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ポイント |
進 捗 |
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1)根抵当権の概要 |
済 |
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2)根抵当権の特徴(付従性・随伴性なし) |
済 |
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3)根抵当権の設定契約(債権の種類・極度額・確定) |
済 |
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4)根抵当権設定契約の内容の変更 |
今回 |
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5)確定にまつわる論点(相続・合併など) |
未了 |
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6)根抵当権の処分 |
未了 |
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7)その他(共同根抵当権など) |
未了 |
根抵当権は契約(合意)で成立しました。今回は、合意を変更する場合のポイント、1)~3)の3点を見ておきましょう。
元本が確定する前なら「基本的に」根抵当権者と設定者が変更を合意すればそれでOKです。ただし、2)極度額の変更のだけは元本確定の後でも変更可能、そして、利害関係人の承諾が必要となります。
なお、登記と効力との関係には注意してくださいね。
1)被担保債権の範囲(債務者を含む)の変更:
確定前なら変更可能ですが、変更の登記をしないと、変更はなかったとみなされます。登記という手続き的な行為が、ここでは変更の効力を発生させる条件(=効力発生要件)なので注意してください。
ところで、被担保債権の範囲の変更はイメージし易いですが、「債務者の」変更はイメージがし難いかも知れません。どんな時に債務者の変更が話題になるのか、以下の事例で確認しておきましょうね。
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麗奈ママがXさんとお酒の継続供給契約を交わしていました。そして、麗奈ママの友人P子さんとXさんとが、麗奈ママの債務を担保するためにP子さん所有のマンションに根抵当権を設定しているとしましょう。 しかしその後、P子さんとXさんとは、この根抵当権を使って、麗奈ママのXさんに対する債務でなく、QちゃんのXさんに対する債務を担保することにしたいと考える場合、根抵当権の債務者を変更することになります。 |
2)極度額の変更:
元本確定の前後を問わず変更可能ですが、極度額の変更には利害関係人の承諾が必要です。極度額を変更されると困る人、悪影響が出る人がいれば、その人が利害関係者で、その承認が必要です。
参考:極度額変更に際して承認を要する利害関係人
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変更の内容 |
利害関係人の例 |
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極度額を増額変更
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後順位や同順位の抵当権者や後順位にある所有権仮登記名義人など |
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極度額を減額変更
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転抵当権者等の根抵当権を目的とした権利を持つ人など |
なお、ここでも登記は変更の効力発生要件と解釈されています。
(注)利害関係人の承認の話は「抵当権の順位の変更」の箇所でも学びました(第304回配信)。だからデジャブを感じた方もいると思います。参考まで一応再掲しておきますね。
3)(元本の)確定期日の変更:
確定前なら変更可能ですが、確定前に登記をしないと、変更前の期日で確定してしまいます。
ところで、元本が確定しても、引き続き事業用のお金を繰り返し借りたり、品物を継続して購入したりと取引関係自体は続くこともあります(まったく余談なのですがH&T係長、突然、GLAYの名曲“Beloved”のワンフレーズ♪繰り返す日々は続いてゆく、やがて来る…♪を思い浮かべてしまいました)。
しかし、いったん元本が確定すれば、それ以降発生した債権はもはや根抵当権では担保されません。確定とはそれだけ重要な意味を持つ事柄なのですね。
●次回は、確定の事由(期日の到来以外の事由の論点)をざっと見ておきましょう。
“和風スカーレット”こと、スカーレット小原(宝塚系新人出現か?)
名作“風と共に去りぬ”のヒロイン、スカーレット・オハラ役を演じたヴィヴィアン・リーさん。美しい、美し過ぎます。
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