今日23日が節分だと思っていたら、今年は22日だったんですね。(天然のHeadTail係長、気づくのが遅い!)でも日本は良い国だと思います。いつも行事があって少し幸せな気分になります。

 

外に出て大声で“鬼は外”言えないので、せめてもこのブログで節分気分を味わってくださいね。それにしてもクラブHead&Tail麗奈(れな)ママ、お店の子たちに鬼役を強要したみたいです(怖)。

 

鬼にさせられたQちゃん(本人いわく、鬼じゃなくラムちゃんだそうです)

 

ということで、動産の物権変動の対抗要件は公示。でも不動産の時と違い、「登記ではなくて引渡し」です。

 

引渡しとは占有を移すこと(=占有移転(せんゆういてん))です。この「引渡し」については売買契約のところ、第100102回配信で物権法の先食い的に一度学びました。覚えておいででしょうか。

 

 

引渡しは動産の物権変動では肝になる考えなので一応復習しておきましょうね。

 

引渡し(占有の移し方)には、以下の4種類がありました。

現実(げんじつ)引渡(ひきわた)し:読んで字の如し、実際に相手に物を引渡すもの。まんまです。それで相手に引渡し終了。

簡易(かんい)引渡(ひきわた)し:“あなたのところにある私のそれ、あなたに譲ります”“了解です”で、引渡し終了。

占有改定(せんゆうかいてい)“私が持ってるこれ、あなたに譲ります。けど、まだ預かっておきますね”で、引渡し終了。

指図(さしず)による占有移転(せんゆういてん)“あなたに預けてある私のあれ、今後はXさんのために預かってくださいね。Xさんも了解してますので”で、Xさんへ引渡し終了。

※現物が動かなくても「引渡しあり」とされる場合がある点がポイントです。

 

●次回、動産の物権変動をさらに深めましょうね。

うる星やつら

“仙台の女の子はみんなラムちゃんみたいに話すんだっちゃラブラブ

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