Head&Tail係長の職場では、このコロナ禍でテレワークの人も多くオンラインが欠かせないです。

ところが、何とこの最中、システムの入れ替え作業が始まってしまいました。その影響で一時的に仕事のメールを見られなくなっています。

関係部署に「それ、今じゃないとダメですかね」って聞いたら、先方は「今でしょ。オンラインもっと効率化するのは。どうかご理解下さいよ林先生みたいな回答に思わず吹き出してしまいました。

 

まあ、中期的には仕事が絶対楽になると説得されて渋々了解しましたが、係長(実態は主任)は明日チェックすべきメールの数の多さを想像しただけで、トホホな状態です(泣)。

 

愚痴はそれくらいにして、粛々と、それでいて、明るく皆様と民法を極めて参りたいと思います。

 

さて、不動産売買など物権変動があっても、放っておけば第三者からは何も分かりませんよね。それは取引する人からするともの凄く危険です。

 

そこで、外部に物権の変動を知らせる必要があり、それが公示という制度です。公示の手段には、登記、引渡し、登録などがあります。

 

そして民法は、ちゃんと公示をすべきだという立場を取っています。この立場を公示(こうじ)原則(げんそく)と言います。取引をしようという人からすれば公示を確認すればひとまず安心できます。

 

それではその先、例えば、AさんがBさんから土地を買おうとします。登記簿を見るとBさんが土地所有者です。しかし、本当の所有者はBさんではなくCさんだったとします。この場合、Bさんから土地を買ったAさんは所有権を得られるのでしょうか。

 

公示を信じたは良いけれど、公示の内容が真実と違っていた場合どうするかという問題です。公示を信じた人(上ではAさん)を保護すべきか(その場合、所有権が存在しないところから所有権が生まれることになる)、それとも真の権利者(上ではCさん)を保護すべきか(もちろん一番よろしくないのはBさんなのですが)。

 

信頼(すなわち取引の安全)か真実か、まるでハムレットみたいに悩みますよね。

岡田将生と黒木華によるハムレット(2019

 

でも試験対策では悩まないでくださいね。民法の立場は次の通り明確です。そして不動産の場合と動産の場合とで立場が違います。

 

●不動産のとき:原則、真実を優先ただし、一方で、取引の安全も図ろうと配慮しています。具体的には民§94②の類推適用、すなわち、通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)の類推適用です。

いわばBさんとCさんがつるんで、もしくはそれに近い関係にある場合、Aさんが登記をすれば真の所有者Cさんに勝てるとしています(判例)

通謀虚偽表示は民法総則で学んだので第17回配信を参照くださいね。

 

いま写真怖いって言ったの誰?

 

●動産のとき:信頼を優先。公示への信頼を優先するこの立場を公信(こうしん)原則(げんそく)と言います。たとえ泥棒が盗品を何食わぬ顔で誰かに売ったとしても一定の要件を満たせばこの買主は所有権を取得します(=即時取得(そくじしゅとく)) 凄いって言えば凄い考えです。

※即時取得は動産の物権変動のところでもう一度きちんと見ましょうね。

 

(まとめ)

対象物

公信の原則

公示の方法

関連条項

不動産

とらない。

登記

民§177

動 産

とる。

引渡し

民§178

民§192

 

●次回、今日のおさらいちょっとだけして、不動産の物権変動(登記)を見ていきましょうね。

(自称霊感ありのイブちゃん/得意分野はいわくタロットと宇宙交信)

※イブちゃんに占って欲しい方は仙台の国分町までお越し頂ければもしかしたら会えるかも知れませんね。

“「こうしん」ってあれだべ?私が毎晩UFOとやってる奴、んだべ?”

 

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