もう明日はクリスマスイブです。山下達郎さんのあの“クリスマスイブ”を日に何度も口づさみ、周りから怪訝な顔をされているHead&Tail係長です。

 

 ”ねえぇ、どこ連れてってくれるの、イブ?”(髪を解いたミーちゃん)

 

ミーちゃんのご挨拶が終わったところで、今回は、不法行為の法的効果の最後、債務不履行との関係を見ておきましょうね(赤字部分です)。

 

●不法行為というのは、契約関係の有無に関わらず成立します(例えば旅先の見ず知らずの人との交通事故→契約関係なし、医療ミス→契約関係あり)。

そのため契約関係がある場合には、「債務が履行されないこと(=債務不履行(さいむふりこう))から発生する損害賠償との関係」が問題となります。

ちなみに、債務不履行の場合には、①履行請求、②解除、そして③損害賠償請求ができましたね。
※債務不履行について既に学んだ31回~36回配信を参照ください。

 

●結論的には、損害賠償請求は不法行為、債務不履行いずれに基づいても構いません(判例)。

しかしながら、どちらで請求するかで以下のように若干違いが出てきます。表にしておきましょうね。

 

項 目

意 味

不法行為での損害賠償

債務不履行での損害賠償

1

過失相殺(かしつそうさい)

被害者や債権者に過失があった場合の裁判所の取扱い

被害者にも過失があれば責任も額も必ず過失相殺する。(必要的相殺(ひつようてきそうさい)

債権者にも過失があれば額だけ過失相殺することができる。(任意的相殺(にんいてきそうさい)

 

2

相殺(※1

 

お互いの持つ債権で相殺できるかの問題

加害者は被害者に対して持っている債権で相殺できない(被害者保護のため)(※2

相殺は自由にできる。

3

消滅時効

 

人の生命や身体の侵害以外の場合の消滅時効(※3

損害と加害者を知った時から3年、または、不法行為時から20

 

権利行使できることを知った時から5年、または

、権利行使できる時から10

 

4

挙証責任(きょしょうせきにん)

有責性の証明者

 

原則、加害者の有責性を被害者が証明(特別な不法行為の場合を除く

自己に有責性の無いことは債務者が証明

(※1)相殺については第55回配信を引用しておきましょうね。

 (※2)このことを「加害者は自分の債権を自働債権として相殺できない」と表現します。自働債権、受働債権は時間があれば上記第55回配信で確認してみてくだいね。

(※3改正民法では、人の生命や身体侵害の場合の損害賠償請求権の消滅時効は被害者が損害と加害者を知った時(不法行為)/権利行使できることを知った時(債務不履行)から5年、または、不法行為時(不法行為)/権利を行使できる時(債務不履行)から20年とされ、不法行為と債務不履行で平仄を合わせました。

 

●次回は、少し特別な不法行為を見ておきましょね。法律らしさ満載ですよ。

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