今日から相殺を見ましょう。まずは相殺の例から、週明けですし軽めに行きましょうね。無理をせず。
“さっ、ぼちぼちモチベーション上げっぺ”(by Head&Tail)
【相殺】
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そこで、B子さんは、A美さんに返してもらう300万円からA美さんへ支払う代金100万円を差し引いて200万円のみ返済してもらうことにした。これが相殺の例です。 |
●相殺の学習では自働債権と受働債権、そして相殺適状という言葉が出てきます。チェックしておきましょう。
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意 味 |
呼び方 |
事例では? |
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相殺したい側の人が持っている債権(弁済期にあることは必須) |
自働債権 |
B子さんがA美さんに対して持つ貸金債権 |
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相殺される側の人が持っている債権 |
受働債権 |
A美さんがB子さんに対して持つ売買代金債権 |
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相殺をするのが可能な時期にあること。 具体的には、双方が弁済期にあること。 |
相殺適状 |
貸金債権も売買代金債権も弁済期にあり相殺適状。 相殺と弁済期の関係は下の設問で理解を深めてください。 |
相殺の勉強って頭の切り替えが必要ですが、頭の体操にはなります。民法の勉強ってそこが面白いところでもありますよね。
●相殺適状の具体的イメージ
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そこで、B子さんは、A美さんへ支払う代金100万円からA美さんに返してもらう50万円を差し引いて50万円のみをバッグの代金として支払うことにしたいが、可能だろうか。 |
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答:自働債権の持ち主は誰か、受働債権の持ち主は誰か、まずはきちんとイメージしましょう。それから相殺適状かどうかを見てみましょう。 相殺適状といえるには、相殺したい側の人(B子)が持っている債権(=自働債権)が弁済期にあることが必須です。 いわば言い出しっぺが持っている債権(相手のA美からすると債務)は、弁済期になければならない。そうでないと相手(A美)は弁済すべき時期(1年後の返済期日ですが、借りて1か月が過ぎたので正確には11か月後)の来る前に弁済させられることになり正義に反します(この相手側の「弁済到来までは弁済しなくてよいメリット」を期限の利益という)。ちなみに相手側(A美)から進んで期限の利益を放棄することは自由です。 次にもう一つ、相殺される側の人(A美)が持っている債権(=受働債権、相手のB子からすると債務)も、弁済期になければなりません。ただ、仮に弁済期にない場合でも、相手側(B子)は、期限の利益を放棄することが出来ます(B子は、自分から相殺しようと言い出すのだから、自分の期限の利益は放棄しないと公平じゃないですよね)。 結局この事例では、B子さんの持つ自働債権の弁済期は未到来、A美ちゃんが持つ受働債権の弁済期は到来済で、B子さんは相殺できません。ただし、相殺の相手方であるA美ちゃんが期限の利益を放棄(借金の繰上げ返済)すると言えば、相殺は可能になります。 |
●次回、相殺のポイント、例えば相殺できる債権の性格(例:債権の種類が同じであることや債務の性質上相殺が不可能でないこと)などを見て置きましょうね。
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