この間のNHK大河“麒麟が来る”は鳥肌物でした。信長は金ケ崎の撤収で一度は悔しい思いをしますが、決して負けませんね。

 

戦国時代の武将は本当に凄い人たちばかりです。勝っても負けても、精一杯生き抜くことが大事だと教えてくれます。

 

“武将たち見て、勇気を奮い立たせてねラブラブラブラブラブラブ”(byイブ)

 

ということで、今回は組合の財産関係を見て参りましょう。

 

組合(くみあい)財産(ざいさん)

組合には構成員(組合員)から独立した別個の団体はありません。法人格もありません。

一見、組合の事業で何か問題が起きたら、団体独自は責任を取ることができず、個々の組合員が協力して責任を取ることになりそうです。

しかし、実態としてみると、組合としての財産は確かに存在します。これが組合財産(くみあいざいさん)です。だから、後述のように組合の債権者はこれをあてにできます。

組合財産は、組合員の(広い意味の)共有になります。ただし、共有財産の持ち分の処分や分割の制約を受けるので、広い意味の共有の3形態、即ち、①(狭い意味の)共有、②(ごう)(ゆう)、③総有(そうゆう)のうちの合有にあたります。

 

具体的な制約は、組合財産の持ち分を単独で権利行使できないことや、組合財産を清算前に分割を請求できないことなどです。(民§676

合有、総有については第157回配信でも少し触れたので参考にしてくださいね。

 

 

https://ameblo.jp/headtail2/entry-12635857683.html

 

●組合(*組員「員」ではない)の債権者の権利

組合の事業で何かの債務が発生した場合、債権者は個々の組合員からだけでなく、組合財産からも債務の履行を求められます。(民§675)

その場合、組合の債権者は1損失分担の割合、または、2等しい割合で権利を主張できます。(民§675)

 

但し、(債権発生の当初から債権者が)損失分担の割合を知っていれば、等しい割合ではなく、損失割合によります。

 

それと、出資の割合ならまだしも、何か損失が発生した場合の損失分担の割合など、最初から決めていないかも知れません。そんな時は、出資の割合=損失分担の割合と考えます。

 

以上は組合の債権者の話です。したがって組合「員」の債権者についてはまた別の話です。下の表を参考にしてくださいね。

 

(参考)組合の債権者と組合「員」の債権者からの債権行使

 

組合財産への権利行使

組合「員」の財産への権利行使

組合の債権者

組合「員」の債権者

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●次回は組合を離れ、最後の典型契約たちにちょっぴり触れておきましょう。

NHK大河“麒麟が来る”の信長様(染谷将太さん、HeadTail係長も応援してます)

 

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