週末なので少しスローなペースでいかせてくださいね。王様に呼ばれてしまったので、ほんの少々“アレ”が入ってしまいました。

 

いつも私を呼ぶ王様たち(ニッカウヰスキーのブラック)

 

●賃借人が対抗要件を備えている場合、譲受人が当然に新たな賃貸人となる(=オーナーチェンジ)、それで賃借人の立場は安泰です。この辺りは第122回配信の事例で扱いましたね。(第122回配信は以下を参照してくださいね)

 

 

 

他方、(ここで頭を切り替えて頂いて)、例えば、新たな賃貸人を従来の賃借人が受け入れてくれない場合はどうでしょう。

 

これまで見て来た対抗要件は、賃借人から新たな賃貸人(譲受人、所有者)への対抗問題でしたが、今回は「新たな賃貸人から賃借人への対抗問題」を見てみましょう。

 

Rママ(ハワイアン・ナイトにて)

上掲の第122回の設例ではX氏の高級マンションを借りていた愛人YX氏を“ポイと捨てた”あとも新しい恋人と住み続けます(のち入籍)。傷心のX氏からこのマンションを格安で譲り受けたのRママ。Yの立ち退きを試みますが、Yが既に賃貸登記を終えておりRママはあっさり敗退しました。

果たして今回リベンジなるか?

設例:もともと育ちの良いRママ、仙台の老舗スイーツショップ「いたがき」のフルーツロールを手土産にYの高級マンションまで挨拶に出向いた。

ところがY、いきなりこんなことを言い出した。

私の大家はXだけ、あなたは私の大家さんじゃないわ。このケーキも頂く筋合いはございません。どうかお引き取りください

Rママ、一瞬目が点になった。だがそこはRママ、営業で鍛えた満面の微笑みを浮かべこう言った。

そんなことおっしゃらず、長~いお付き合いになるのだからこのケーキはどうかご主人と召し上がってくださいませ

Rママ、実は前日経営アシスタントのS(※)と長いこと打ち合わせていたのだ。Rママには一体どんな切り札があるのだろうか。

※オーママの愛娘の沙姫(さき)ちゃん。某国立大法学部法律学科卒

 

仙台の老舗スイーツショップ「いたがき」のフルーツロールはクリームよりフルーツの方が多いくらい!グッグッグッ

 

●新たな賃貸人から賃借人への対抗問題の決め手、賃貸マンションの新オーナーからの対抗要件は、ずばり、不動産の「所有権移転登記です。(民§6052の③)

 

RママはX氏から格安の値段で譲り受けたこの高級マンションの所有権移転登記を済ませていたものと思われます。だから余裕綽綽(よゆうしゃくしゃく)だったのですね。

 

●ところで、設例は、賃借人(Y)が対抗要件を備えているので賃貸人の地位は当然に譲受人に移っています(=当然承継(とうぜんしょうけい))。だからYはこれまで通り堂々と借り続けていられるのですが、それでも新賃貸人(新オーナー)を認めないというケースです。そこで、新オーナーが「私こそが新しい賃貸人、お家賃払ってね」と言えるための要件が不動産の所有権移転登記だという話です。

・賃人に対抗要件あり→当然賃貸人の地位が譲受人に移っている

・賃人の対抗要件→不動産の所有権移転登記

 

●(以下は参考です)上のケースに対し、賃借人(Y)が対抗要件を備えておらず、賃貸人の地位は当然には譲受人に移っていない(=当然承継(とうぜんしょうけい)してない)場合もありますね。譲受人である新所有者から出て行けと言われる(=明渡請求(あけわたしせいきゅう))可能性があり、Yが堂々と借り続けられる保証はありません。しかし、そんな状況の中でも、新所有者が立ち退きを求める選択をせず、新賃貸人(オーナーチェンジの新オーナー)として「私こそが新しい賃貸人、お家賃払ってね」と言えるための要件は何かというポイントもあります。基本的にこの場合の対抗要件も上と同じく不動産の所有権移転登記です。

 

●次回は、対抗要件を備えた賃借人のパワー、どんなものがあるのか見てみましょう。ワクワクしますよね。

 

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