今回は、不動産の賃貸借の対抗問題です。その前にどうしても一言。
私が応援するはやぶさ2。今年12月の地球帰還後の新たなミッションがJAXAさんから発表されました。
地球帰還後、再び、直径30メートルほどで超高速回転する小型惑星1998KY26に向かう予定です。地球衝突の可能性がある小惑星の研究について日本が世界をリードすることが期待できますね!
“早く地球を守ってね、お願い、はやぶさ2”
ところで、民法は是非中高年やシニアの方にも親しんで欲しいと思います。きっと、色々な形で人生の次なるミッションに役立つと思います。まさに、はやぶさ2のように人生を盛り上げて頂きたいと思います。
●さて、物(ここでは不動産)を貸している人がその物を誰かに譲渡してしまったり、または、誰か別の人に貸してしまった場合、どうなるのでしょうか。
言い方を変えると、賃貸人から不動産を手に入れた人(=物権の取得者、新たな所有権者)や、賃借人以外に借りたと主張するような人(=その他の第三者)に対し、賃借人はどう対抗できるのかという問題(=対抗問題)です。
今回のテーマ、Rママに登場してもらい、どんな状況で問題になるのかイメージをつかんでくださいね。
(大きい目が自慢のRママこと麗奈)
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●設例:
お店の常連 X氏は愛人Yに高級マンションを貸していたが、Yは他に愛人をつくりX氏との関係に一方的な終止符を打ったものの、そのままマンションを借り続けた。Yはしたたかな女性で、賃貸借契約の登記までを済ませている。(※) お店を訪ねたX氏、バーボンのグラスをくゆらせながら、Rママにこう持ち掛けた。草刈正雄似の眼差しはいつになく憂いを含んでいる。 「・・・あのマンション、ママに格安で譲るよ。もうYのことは全て忘れたいんだ」 高級マンションを超破格の安値で手に入れたRママ。別のお客さんからYが近々新しい恋人と結婚し、新郎がYのマンションに転がり込むらしいと聞いた。 Rママとしてはこの高級マンションをリフォームしてお店の寮にしたいと考えている。Rママ新たなオーナーとしてYに立ち退いてもらいたいが、可能だろうか。
※登記は貸主の義務ではないので注意してくださいね。
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バーボン特有のトウモロコシの香ばしさが広がるジムビーム
設例ではこのマンションの新オーナー(Rママ)から立ち退けと言われた場合の賃借人(Y)とRママとの関係が対抗問題です。
●この問題に民法が出した結論は、「賃貸借を先に登記していれば対応できる」というものです。(民§605)
設例では、Yは賃貸借の登記を済ませていますね。したがって、RママはこのYの賃貸借の権利を尊重しなくてはなりません。Rママ、このマンションを超破格の安値で入手したのだからそれだけでも満足しないといけませんね。
●ところで、不動産の賃借人が他者に対抗するための条件(=対抗要件)は今回見た「賃貸借の登記」以外に、借地借家法上にも用意されています。
●次回、賃貸借の登記以外の対抗要件や、新たな所有者の立場がどうなるかなどを見てみましょうね。
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