今年の中秋の名月は101日なんですね。酒好きの私は早くもお月見しながら飲む酒のことを考えております。

 

アルコールであれば何でも嬉しい派ですが、最近は年のせいか、色々違いを味わいたい気持ちになっております。

 

で、やはりお月見は和のテイスト。日本酒か焼酎、変わったところで抹茶カクテルでしょうか(下図。飲んだことないですが是非、是非試してみたいと)

お酒に抹茶と玉露を漬け込んだサントリー抹茶プレッソのオンロック

は、は、はやく飲みたい!

 

ということで、今回は使用貸借の積み残し、見ておきましょう。

 

●無償契約はタダ。タダなんだから、あまり厳しく当事者を縛り付けず、最低限のトラブル解決策を用意するぐらいにとどめる。それが民法の原則的な立場です。

 

●無償契約の典型的なものが贈与契約。だから贈与契約以外の無償契約、例えば、「利息の約束のない」消費貸借契約や使用貸借契約にも贈与契約の条文が準用(じゅんよう)されることがあります。

※準用と適用の違いは第115回配信を見てくださいね。

 

 

 

●例えば、貸主の義務の一つである引渡義務。引渡しがあった後、タダで借りてる借主から、「これ約束したのと違うから直してください」「こんな品質じゃなかったから取り換えて」などと、主張(債務不履行請求)するのは如何(いかが)なものでしょうか。

 

●民法は、贈与契約の場合の贈与者の引渡し義務の規定を準用(じゅんよう)すると決め、「特定した時の状態で引渡し、又は移転することにしたと推定(すいてい)する」ことにしてます。(民§551①)

※「推定」と「みなす」の意味についても第115回配信を参照してくださいね。(「推定」は裁判で反証が通れば覆される恐れはありますので注意してくださいね)

 

貸主は借主にクレームされても「これをプレゼント(貸借なら「貸与」)するって約束したはずだよね」(特定物の特定)、「その中で、これを引き渡すことにしましたよね」(種類物の特定)と言えるのです。だから、借主は後になって「こんなの約束違反だ」とは言えないのです。

 

●ここで一つ注意すべきは、贈与も、消費貸借も、使用貸借も、「100%無償とは言えないパターンもある」という点です。

 

負担付きの贈与、「利息を約束した」消費貸借、負担付きの使用貸借などがそれです。その場合は、冒頭マーカーを塗った民法の原則は、完全には当てはめられませんね。

 

贈与契約の場合、「負担付き贈与は、贈与者は(相手の)負担の限度で担保の責任給付した物や権利が契約の内容に適合しないときに契約の一方当事者が負担する任)を負う」とされ、利息を約束した消費貸借、負担付きの使用貸借にも準用されます。(民§551②)

この理屈も常識的と言えば常識的、相手もちゃんとお金とかいくらかは払ってるのですからね。

 

●次回から、私たちにも馴染みの深い「賃貸借(ちんたいしゃく)契約」に入りましょうね。

“仕方ねえべぇ、まだ仕事中、お茶で我慢だっちゃ”

抹茶ハイが待ち遠しくて全く仕事に身が入らないHead&Tail係長

 

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