月曜は忙しかったです。それでもブログの更新はもはや毎日の筋トレと同じ。欠かせなくなってしまいました。
ということでリラックスしてお付き合いくださいね。
●使用貸借契約は無償契約です。ということは「原則、タダでする貸し借り」です。その根本にあるのは「貸主と借主の間の信頼関係」。
言われてみれば当たり前で、信頼がなければ普通はタダで貸したりしませんよね。
そして、本来タダ(無償)、いわば好意で貸すのだから貸し手をあまり縛り付けるわけにいきません。
この貸主と借主の間の信頼ということと、タダ(無償)だから貸し手を束縛しないという点が使用貸借のルールの根底に流れてます。
●使用貸借と直接関係ないけれど、法律用語、少し見ておきましょうか。よく誤解されるのが、下の言葉です。
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●「推定する」と「みなす」の違い: 「推定する」は、「一応そう考える」という意味です。だから反証をあげて覆すことが可能です。一方、「みなす」は断定です。だから反証をあげても覆せません。
●適用と準用の違い:適用は、●●については●●について規定している条文■■をストレートに当てはめるという意味。準用は、○○については●●と似ているので●●について規定している条文■■を応用して当てはめるという意味です。 |
●使用貸借のポイント、民法改正点も含めてもう少し見てみましょうね。
“あんたのこと信じてっから、そこんとこヨロシク!”
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