何か、毎日出社シフトになっちゃってます。正直せめて週の3分の1ぐらい在宅勤務でもいいと思っていたんですが・・・。(涙)

 

前回、買戻しと解除をめぐる関係を見ました。物権法の物権変動(ぶっけんへんどう)のテーマ(解除と第三者の関係)の先食い感覚で学んでおきましょうね。

 

買戻しは一度取り交わした売買契約を解除して行いました。でも、解除をするとビデオの逆戻しみたいに契約してなかった時の状態に逆戻りです。

 

しかし、契約以降、不動産が第三者に転売されてしまう場合もあります。また、解除と買戻しの後に、第三者に売られてしまうことすらあります。

 

そうなると、売主と第三者の関係をどうするかという問題が発生します。前回はそれを言葉で説明しましたが、図の方がイメージし易いと思うので、載せておきます。

 

ちなみに、言葉による説明は前回(第110回配信)を参考にしてくださいね。

 

 

今回も仙台は国分町のナイトクラブHeadTailの女の子たち(QちゃんとP子さん)に手伝ってもらいましょう。

①所有権が売主(Q)から買主(P)に移転
②買主(P)が第三者(X)に売却(第三者(X)は所有権者Q)から購入
②第三者(X)が所有権移転登記
③売主(Q)が買戻し特約に基づき契約解除(買主(P)は無権利者になる
③第三者(X)は以後無権利者(P)から買ったことになってしまうが、登記がしてあれば保護される。

①所有権が売主(Q)から買主(P)に移転
②売主(Q)が買戻し特約に基づき契約解除(買主(P)は無権利者になる
③買主(P)が第三者(X)に売却(第三者(X)は無権利者P)から購入
③第三者(X)はもともと無権利者(P)から買っている状態にあるが、Qの登記より先に登記してしまえば所有権が確定する

 

●次回、売買の小宇宙を離れ、別の典型契約、消費貸借に突入しましょうね。

“課長が組んだこの勤務シフト、何これっ、私ばっかだっちゃ!”

(飲んでなきゃやってられない中間管理職Head&Tail係長)

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