週末なので少しゆったり、そして涼しく始めましょうか。

ドライジン

 

チェリーブランデー

レモン水

 

炭酸水

 

 

主に上の材料を用いてできるお酒の名称を次の選択肢の中から一つ選べ“(答えは末尾、P子ちゃんから聞いてください)

  1. シンガポールマーライオン

  2. シンガポールマーラーカオ

  3. シンガポールスリング

 

ということで、本題です。

 

売買契約の危険負担のルールは、目的物が特定されてない場合を除き、引渡し前→売主、引渡し後→買主でした。

 

しかし、引渡し前でもリスクが買主負担になる場合があります。それが、「買主が有責」の場合です。

 

引渡す前でも、売主が買主に履行を提供しても履行を受けないとき(=受領遅滞(じゅりょうちたい)のとき)、リスクは買主負担です。

 

簡単に言えば、売主がやれることをちゃんとやって「それではお受け取り下さい」の状態をつくり出ているのに、買主の都合で引き渡しを受け入れてもらえない場合、売主はリスクから解放されます(民567②)。提供に関しては参考まで第43回を引用しておきましょうね。

 

 

ところでこの「買主が有責」というのは民法/債権法のキーワードの一つです。これまで見てきたように売主の買主に対する義務はあれこれあります。しかし、それはあくまでも買主に落ち度がない場合に限られ、「買主が有責」の場合、売主はほとんどその義務から解放されます。そういう例を挙げておきますね。

 

事 項

内 容

民法の立場

買主の追完請求権 

 

契約の内容に適合しない(=不適合)のが買主の責任による場合

認められない。民562

買主の代金減額請求権 

同上

認められない。民563

債権者からする債務不履行の際の解除 

債務不履行の責任が債権者にある場合

認められない。民543

 

ところで、民法さんみたいな上司やリーダー、教育者などがいたら素敵ですよね。私も理想にしたいと思ってます。

 

○公平な性格(相手のこともちゃんと考えてやれ)

○甘えを許さない(甘えるな、てめーの●●はてめーでちゃんと拭け)

○常識を重んじる(世間のことを良く知れ、物の道理、善と悪を知れ)

 

ちなみに、何回も繰り返し書いてますが、民法は、常識をわきまえ、誠実に社会で働いたり生活している方、色々な意味で成熟しておられる方には絶対有利です。

 

宅建でも行政書士でも民法が鍵ですが、決して難し過ぎるわけではありません。ご自身の培った人生経験や常識を信頼してくださいね。(反対に、常識の無い方、身勝手な考えが身についてる方には向いてないと思います)

 

次回は、買主側の義務も少し見ておきましょうね。

 

 

 

P子ちゃん)

 

答えは③のシンガポールスリングね。一杯頂いてもいいかしら。ところでこの名前、作家サマセット・モームが美しいシンガポールの夕焼けを「東洋の神秘」と呼んだのに由来してたんですよ。

ちなみに選択肢①マーライオンは下のあいつです。こんな名前のカクテルだったら悪酔いした時ヤバそうですよね!?

 

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