皆さん、どうか台風、気を付けてくださいね。

 

現在は債権各論の中で、贈与契約を終え、売買契約。そしてその効果を見ています。

 

売買の効果の一つが「売主には買主に対して移転した権利の『対抗要件』を備えさせる義務が発生する」というもの。

 

●対抗要件は動産なら原則「引渡し」でした。ちなみに、不動産なら「登記」です。

 

●今回はその他の売主の義務を見ます。重要そうなのが、「他人の権利を売った場合の売主の義務」です。

 

●「他人の権利を勝手に売り払うなんてひどい」と思いますよね。しかし、現実には、よくあります。(=他人物(たにんぶつ)売買(ばいばい)

 

他人物売買自体は悪いことではないのですが、「ちゃんと権利を持っている人からその権利を入手して買主に移転させろ」というのが民法さんの考えです。常識といえば常識ですよね。

 

問題となるのは、他人の権利を入手できなかった時です。設問で見ておきましょうね。

S姫こと沙姫はオーナーママの娘、法学部出身(少し生意気)

ミニクーパー(クラシックミニ1300CC

 ●他人物売買で権利が取得できなかった場合の売主の責任

問:P子ちゃん、常連客のX氏から自分の車(赤のミニクーパー)をワケあって直ぐ売りたい、買い手がいたらぜひ紹介して欲しいと持ち掛けられた。

ちょうどP子も車を探していたので安く売ってもらおうと内心決めた。ところがお店がひけた後、クラブの経営アシスタントSちゃんが店に顔を出し、手ごろな外車、特に赤のミニクーパーを買おうと探していると言う。P子、お酒の勢いも手伝って、「OK、じゃあそれ売ってあげる」とSに安請負いした。

ところが、その3日後、X氏が再び店を訪れ、レミーマルタンのグラスを手にP子にこう告げる。「P子ちゃん、あの車、結局取引先の奥さんに譲ることにしたよ」

もう駐車場まで探していたSは、P子から事情を聞きとても残念がったが、仕方がないわねとあっさり諦めた。

しかし法学部出身で根が真面目なS、教訓のためにこの問題を法律的に整理してみることにした。

 

レミーマルタンルイ13世ベリーオールド(うん十万円程度します)

答:まず、P子は他人物売買をしてます。しかし、X氏から車を手に入れるのは相当困難で、法的には債務不履行の状態です。債務不履行となると債権者は何が出来るか、第35回配信などで学びましたね。そう、解除損害賠償請求ができます。或いは訴訟を起こして実際の履行をあくまでも追及するかですが、履行できる可能性は少なそうです。

 

 

 

●次回、もう少しだけ他人物売買を見てみましょうね。

 

 

”すいません部長、またやらかしちゃって!“

(かなりのスチャラカぶりHead&Tail

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