セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -9ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

改正された標準管理規約の条文については、セミナーで概要を聞いたり、規約改正時に目を通したりして大まかには把握できていますが、コメント部分については文章が長く、記載されている場所もすぐには分からず、いざというときに考慮から抜け落ちてしまいがちです。
コメント部分にどのようなことが記載されているのか確認し、気になった点をメモ書きしました。

●使用細則(18条)
・喫煙に関しては、共用部分においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合におけるその場所など遵守すべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。

●他の者が管理する専有部分への立入り(23条)
・本条で想定される他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立入り又は保存行為の実施とは、ある区分所有者の専有部分内の配管から漏水が発生し、共用部分に被害が生じているような場合において、漏水発生元の専有部分に立ち入るとともに、漏水発生元の専有部分の区分所有者に代わって漏水箇所の補修を行う場合等が想定される。

●保険金等の請求及び受領(24条の2)
・令和7年の区分所有法改正により、共用部分等について生じた保険金等の請求及び受領について、管理者が、当該請求権を有する区分所有者だけでなく、当該請求権を有する旧区分所有者をも代理等することができることが明確化されたことを踏まえ、当該請求権の理事長による代理行使及び訴訟追行等についてのルールを定めたもの。

・第3項(保険金等の請求及び受領は、前2項の規定によらなければ、これを行うことができない。)は、本来各区分所有者及び旧区分所有者に帰属するものである保険金等の請求権について、保険金等が共用部分等について生じたものであることを踏まえ、理事長による団体としての行使に一元化し、区分所有者及び旧区分所有者による個別行使を禁止するものである。
 理事長による一元行使をより十全なものとする観点から、さらに、区分所有者及び旧区分所有者は、保険金等の請求権について、第三者に譲渡(区分所有権の譲渡に伴う当該請求権の譲渡を除く。)し、担保権を設定し、又はその他の処分を行わない旨の規定を併せて置くことも考えられる(これによっても、第三者に規約の効力が及ばない以上、譲渡等の効力を否定することはできないが、このような譲渡等をした区分所有者等に対して規約違反を問うことができると考えられる。)。

・第4項(旧区分所有者による別段の意思表示の禁止)については、このような定めが規約に置かれる前に区分所有権を譲渡し、既に区分所有者ではなくなっていた旧区分所有者に対しては、当該規約の効力は及ばない。

・第5項但し書き(残余金の使途)は、保険金等を受領した時点で既に修繕が終了しているケースや、そもそも修繕を要しないケース(不当利得による返還金は、瑕疵の存在を前提としていないため、修繕を要しない場合もあり得る。)もあり得ることを想定した規定であり、受領した保険金等を区分所有者及び旧区分所有者に分配することなく、団体として用いることを可能としている。

●国内管理人(31条の3)
・組合員が国内に居住していない場合に、当該組合員に対し、管理規約の規定の中で国内管理人の選任を義務付けることも考えられる。
〇国内管理人に委任した権限
・届出書様式記載の五つの権限(保存行為、利用・改良、総会資料の受領、議決権行使、債務等)は、区分所有法で定められた権限であり、個別の委任契約によりこれらの権限を削ることは認められない。一方で、組合員と国内管理人の委任契約により、これ以外の権限を付与することも可能である。その場合は、付与した権限の内容を管理組合が把握できるよう、届出書にも記載することが求められる。なお、第五号に掲げる権限は、あくまで組合員の負う債務を弁済する権限に過ぎず、国内管理人自身が債務を弁済する義務を負うものではない。

●役員(35条)
・管理組合の役員の担い手不足に対応するため、理事の負担感を軽減する観点から、理事の家族又は親族が組合員の理事本人に代わって理事会に出席することを認めることも考えられる。
・部外者が役員になりすまし、役員の業務の適正な実施を妨害した場合、管理組合が多額の損害を被るおそれがあることから、そうした事態を防止するためには、役員候補者の本人確認を適切に実施することが有効と考えられる。具体的には、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書の提示を求める等の方法により本人確認を行うことが考えられる。また、マンション管理に係る専門知識を有する外部の専門家を選任する場合は、顔写真付きの身分証明書に加え、専門家の資格に係る身分証明書の提示を求めることが考えられる。

●理事会の会議及び議事(53条)
・理事の負担感を軽減する観点から、理事が職務代行者を定め、理事本人が理事会に出席できない場合において、その職務代行者に理事会への出席(議決権の行使を含む。以下同じ。)を委ねることを認めることも考えられる。この場合、職務代行者の出席を認める旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要である。また、あらかじめ、職務代行者に定める者を理事に選任される総会又は理事に選任された後の最初の理事会で承認を得ることで、職務代行者も含めた形で信任を得ることが望ましい。