セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -10ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

令和7年マンション関係法の改正内容を以下のサイトの資料を見て確認しています。
今回は、マンション管理法・再生法等について確認しました。

令和7年度改正マンション関係法に関する説明会が開催されました! | マンション管理・再生ポータルサイト

(1)管理の円滑化等の推進
(2)再生の円滑化等の推進
(3)地方公共団体の取組の充実

(1)管理の円滑化等の推進

1)管理計画認定制度の拡充 【マンション管理法】

・新築時に分譲事業者(デベロッパー)が、管理計画を作成し、管理組合に引き継ぎをする仕組みを導入。併せて、認定に係る表示制度を創設。

〇作成、引継ぎの流れ
①分譲事業者(デベロッパー等)が管理計画を作成・認定申請
・修繕計画、修繕積立金の積立て、管理組合への引継ぎ方法、を記載
②地方公共団体が管理計画を認定
③譲事業者において、マンションの購入者に対し、管理計画の内容を丁寧に説明
④管理組合の管理者の同意を得た上で、変更申請

2)管理業者管理者方式への対応 【マンション管理法】

・管理業者が管理組合の管理者を兼ねる場合において、以下を義務化
①管理業者が管理者に選任されるに際して、管理者受託契約に係る重要事項を区分所有者に説明し、書面を交付すること
②管理業者が管理者として、自社又は関連会社との取引等を行おうとする際には、当該取引の前に区分所有者に説明すること

(2)再生の円滑化等の推進

1)新たな再生手法の創設等 【マンション再生法】

・区分所有法の改正により創設された新たな再生手法(一棟リノベーション、建物・敷地の一括売却、建物の取壊し等)について、安定的な事業遂行が可能となるよう、新たな決議に対応した事業手続(組合設立、権利変換計画、分配金取得計画等)を整備する。
・マンション再生法の「敷地分割事業」は、引き続き、要除却等認定マンションについてのみ事業実施を容認(ただし、合意要件は「3/4」に緩和、被災の場合は2/3に引き下げ)

2)隣接地等を取り込んだ建替え等の推進 【マンション再生法】

●背景・必要性
・マンションの建替えを円滑に進めるためには、保留床の確保などによる区分所有者の負担軽減を図り、合意形成をしやすい環境を整備することが重要。
・建築規制によって、既存敷地のみでは十分な建築規模が確保できないケースでは、隣接地を取り込むことで事業性が向上することがあるが、隣接地の権利者が事業に協力するインセンティブが不足(現行は、補償金のみの対応)している。
・借地権型マンションの建替えにあたり、底地を取り込み、所有権型マンションに移行するニーズが存在するものの、底地の所有権は権利変換の対象となっていない。

●改正法の概要
・隣接地の所有権や借地権、底地権を建替え・再建後のマンションの区分所有権に権利変換できるようにする。

3)高さ制限の緩和 【マンション再生法】

●背景・必要性
・建替えを円滑に進めるためには、保留床の確保などによる区分所有者の負担軽減を図り、合意形成をしやすい環境を整備することが重要。
・耐震性不足等のマンションの建替えにより、新たに建築されるマンションについて、特定行政庁の許可による容積率の特例制度(マンション建替型総合設計制度)を設けているものの、容積率の緩和にあたり、高さ制限がネックになる場合が存在。
※ 建築基準法における建築物の斜線制限、絶対高さ制限

●改正法の概要
・現行の容積率の特例に加え、耐震性不足等のマンション(要除却等認定を受けたマンション)の建替え・更新をする場合、特定行政庁の許可による高さ制限の特例を追加する。

(3)地方公共団体の取組の充実

1)危険なマンションへの勧告等【マンション管理法・マンション再生法】

・外壁剥落等の危険な状態にあるマンションに対する報告徴収、助言指導・勧告、専門家のあっせん等、地方公共団体の権限を強化する。
・区分所有法改正で創設する財産管理制度について、地方公共団体による申立ても可能とする。

2)民間団体との連携強化

・地方公共団体が、マンションの管理組合の支援に取り組むNPO法人や社団法人等の民間団体をマンション管理適正化支援法人として登録する制度を創設する。