セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -11ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

令和7年マンション関係法の改正内容を以下のサイトの資料を見て確認しています。
今回は、区分所有法・被災区分所有法について確認しました。

令和7年度改正マンション関係法に関する説明会が開催されました! | マンション管理・再生ポータルサイト

(1)管理の円滑化等の推進
(2)再生の円滑化等の推進


(1)管理の円滑化等の推進

1)集会の決議の円滑化

●出席者の多数決による決議
・建替え決議など区分所有権の処分を伴う決議は除く。

●所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外
・裁判所が認定した所在等不明区分所有者を全ての決議の母数から除外

2)マンション等に特化した財産管理制度

●管理不全の専有部分・共用部分の管理制度
・区分所有者が専有部分・共用部分を管理せず、放置していることで他人の権利が侵害されるおそれがある場合に管理人の選任を可能にする制度。
活用例)
 ・専有部分において、ゴミが処分されずに集積
 ・専有部分の配管が腐食したまま放置されている
・ア)保存行為、イ)専有部分等の性質を変えない利用改良行為の範囲を超える場合には裁判所の許可が必要
・専有部分・共用部分の処分には、区分所有者の同意が必要

●所有者不明専有部分管理制度
・管理処分権は管理人に専属
・裁判所の許可があれば、区分所有者の同意なく、専有部分の処分が可能

3)専有部分の保存・管理の円滑化

●共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・利用改良
・規約に特別の定めをすることにより、共用部分の管理・変更と同時にする専有部分の保存・改良を当該共用部分の管理・ 変更と同等の多数決で行うことができる制度を創設

●他の区分所有者の専有部分の保存請求
・自らの専有部分等を保存するために他の区分所有者の専有部分につき自ら保存することを請求することができることを明確化
例)他の区分所有者の専有部分の配管からの漏水被害を受けている区分所有者が自らその配管の補修をしようとする場合

●国内管理人
・規約で国内管理人の選任を義務付けることも可能
・国内管理人は、国内に住所等を有する者である必要
・区分所有者と国内管理人との関係は委任に関する規定に従う
・国内管理人の権限
イ)保存行為・利用改良行為
ロ)集会招集通知の受領・集会における議決権の行使
ハ)管理費等の区分所有者の債務の弁済

4)共用部分の管理・変更の円滑化

●共用部分に係る損害賠償請求権等の行使の円滑化
・管理者が元区分所有者を含む請求権を有する者を代理して請求権を行使し、訴訟追行が可能であることを明確化
※損害賠償請求について、元区分所有者は別段の意思表示をすることが可能
〇実務的対応例
・管理規約において、①別段の意思表示を制限する旨②共用部分について生じた損害賠償金の使途をあらかじめ定める、ことで、元区分所有者が有する賠償金を確実に修繕費用に充当することが可能

●共用部分の変更決議の多数決要件の緩和
・原則的な多数決割合は現行規定(3/4)を維持しつつ、次の事由がある場合には、多数決割合を2/3に引き下げる
①共用部分の設置・保存の瑕疵により権利侵害のおそれがある場合
例)倒壊等のおそれのある立体駐車場を取り壊して平置きの駐車場とする
②バリアフリー化のために必要な場合
例)階段しかない5階建てのマンションにエレベーターを設置する
※ 復旧決議の多数決割合も2/3に引下げ

5)その他の管理の円滑化

・区分所有者の責務として、区分所有建物の管理に関する区分所有者の相互協力義務を明記
・管理事務の合理化・円滑化のため、電子データで作成された規約の閲覧をその送受信により可能とする制度を創設
・管理組合法人による区分所有権や土地の取得は、3/4以上の多数決で行うことを明確化
・建物が滅失した場合の敷地の管理の円滑化のため、敷地共有者等集会の制度を創設( 敷地売却決議も可能)
・共有の専有部分の議決権行使者の指定は、建替え決議等を含め共有持分の価格の過半数で行うことを明確化

(2)再生の円滑化等の推進

1)建替えの円滑化

●建替え決議の要件緩和
・所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外に加え、原則的な多数決割合は現行規定(4/5)を維持しつつ、一定の客観的事由※がある場合には多数決割合を3/4に引き下げる
 ※客観的事由 下の①~⑤のいずれかに該当
 ①耐震性の不足
 ②火災に対する安全性の不足
 ③外壁等の剥落により周辺に危害を生ずるおそれ
 ④給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ
 ⑤バリアフリー基準への不適合

●建替え決議がされた場合の賃貸借等の終了
・建替え決議がされた場合に、金銭補償を前提として賃貸借等を終了させる制度を創設
・賃借人は補償金の提供を受けるまでは専有部分の明渡しを拒絶可

2)区分所有関係の解消・再生の円滑化

●多数決による建物・敷地一括売却や建物の取壊し等
・建替えと同等の多数によって、以下も可能
①建物・敷地の一括売却
②建物を取り壊した上での敷地売却
③建物の取壊し

●多数決による一棟リノベーション工事(建物の更新)
・建替えと同等の多数決による一棟リノベーション工事(建物の更新)を可能とする制度を創設
例)躯体の補強と全専有部分の改良

3)団地の再生の円滑化

●一括建替え決議の要件緩和
・全体要件の緩和
→全ての建物に一定の客観的事由がある場合には全体の3/4に引き下げる
・各棟要件の緩和
→いずれかの棟で建替えに反対する者が1/3を超えない限り、一括建替えができることとする

●一部建替え承認決議の要件緩和
・建替え対象の建物に一定の客観的事由がある場合には2/3に引き下げる

●団地内建物・敷地の一括売却
・一括建替えと同等の多数決による団地内建物・敷地の一括売却を可能とする制度を創設

●団地内建物が一棟以上滅失した場合における団地の管理の円滑化
・団地内建物が老朽化等により一棟以上滅失した場合、現行法の下では、集会による意思決定が困難になることも
→滅失後も引き続き集会を開くことができる制度(全棟滅失の場合には敷地売却決議も可能)を創設

4)被災区分所有建物の再生の円滑化

●建替え・建物敷地売却決議等の多数決要件の緩和
・多数決割合をいずれも2/3に引き下げる

●被災区分所有法に基づく決議可能期間の延長
・決議可能期間を6年を超えない範囲内で政令で定める期間内とする(現行法:1年)