セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -28ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

『千代田区ワンルームマンション等建築物に関する指導要綱』昭和61年7月1日(改:平成22年8月1日施行)

●定義
〇ワンルーム形式の住戸
・30m2以下
〇ワンルーム等建築物
・地階を含む階数が4以上で、ワンルーム形式の住戸を10戸以上有する建築物。

●住戸の専用面積(14条)
・25㎡以上

●ファミリー向け住戸の設置(15条)
・総戸数が20以上の場合は、ファミリー向け住戸(40m2以上)の専用面積が全住戸の合計の1/3以上。

●駐車施設の附置(19条、要領11条)
〇駐車施設
・巡回管理及び引越し用等の自動車の為の駐車施設を設置する。

〇駐輪場・自動二輪車等の駐車施設
・住戸の総戸数以上。

●管理人の設置(22条、要領14条)
・総戸数が30戸未満:定時巡回
・総戸数30戸以上50戸未満の場合:日中4時間駐在
・総戸数50戸以上の場合;日中8時間駐在
※上記に関わらず、管理人に代わる確実な管理業務を行うシステムを設けたときは、上記管理人を設置したとみなす。