セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強 -29ページ目

セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

『港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例』平成16年12月8日(改:令和元年7月3日施行)
『港区単身者向け共同住宅等の建築及び管理に関する条例施行規則』平成16年12月28日(改:令和3年3月26日施行)

●定義
〇単身者向け共同住宅
・37m2未満の住戸が7以上の共同住宅

●住戸の専用面積(7条、規則5条)
・25㎡以上
・商業地域(近隣商業地域は含まない)は、総戸数の2分の1未満の戸数を20m2以上とすることができる。

●駐輪施設の設置(規則8条)
・住戸数と同数以上の台数分の自転車置場(バイク置場)を避難階に設置

●家族向け住戸の設置(11条、規則11条)
・総戸数が30戸以上の場合、家族向け住戸(50㎡以上)を次の数以上設置する。

イ)商業地域
29戸を超えた数の1割(端数切り上げ)に1を加えた数
 (総戸数-29)/10 + 1

ロ)その他の地域
29戸を超えた数の2割(端数切り上げ)に1を加えた数
 (総戸数-29)/5 + 1

●管理人の配置等(12条、規則12条)
イ)総戸数が30戸以上
・ごみ収集日を含む週5日以上、日中8時間以上の駐在 

ロ)総戸数が30戸未満
・ごみ収集日を含む週5日以上、日中4時間以上の駐在

例外)以下のような場合で区長が特別に認める場合
・管理システムを設ける場合(24時間緊急対応可能、かつ緊急時概ね30分以内に単身者向け共同住宅等に駆けつけられる等)