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セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

令和7年マンション関係法の改正に伴い、標準管理規約の見直しが検討されています。検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和7年9月2日の第3回の検討内容についてです。

第3回(開催:令和7年9月2日)

(1)マンション標準管理規約の見直しにおける各論の検討

●取壊し決議の際の修繕積立金の取り崩しについて
・第28条第2項の中で、建替え決議等と同じように、取壊し決議を行った場合についても、決議に反対し、事業に参加しない区分所有者の分を除いて取り崩すことができるという規定になっているが、これはおかしいのではないか。取壊し決議の場合は、「限度として」の記述はなくてもよいのではないか。
・取壊し決議を実際に行おうとする場面での区分所有者の行動を想定すると、まだ方向性が決まりきっていない、これから取壊し決議に向かっていこうという段階において、賛成するか反対するか判断するときに、反対すれば修繕積立金が返ってくるのではないか、という話になってしまうと、合意形成が極めて困難になってしまう。

●共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使について
〇費用の使途について
・改正案には「その原因となる敷地及び共用部分等の瑕疵について、必要であるときは修繕に要する費用に充当する」とあるが、この費用の使途については限定的であるので「使途については総会の決議で決めることができる」と規定したほうが、修繕のためだけでなく、例えば修繕のための仮住まいの費用、再調査の費用といった別の項目にも対応できるようになるので、修繕だけに限らない形のほうがいいのではないか
・「必要であるときは」について、なぜこういった規定を設けたのかといえば、例えば瑕疵修補の損害賠償金が 3,000 万円支払われたものの、実際の修補費用は 2,500 万円で収まったような場合に、残りの 500 万円分については、区分所有者全員にとって必要な修繕費用に充てきった後に、各区分所有者に分配するということが想定される。全額を修繕に充てるという規定にしてしまうと、修繕に充てきった後の残額を戻すことができないということになってしまうので、修繕費用の他に余った額を分配できるということを表す趣旨でこのような規定にしている。

〇管理会社が管理者の場合の懸念点
・デベロッパーとその関連業者である管理会社が管理者の関係である場合、管理者に損害賠償請求権の行使を代理させてしまい、損害賠償請求権が全てコントロールされてしまうような使われ方がされないよう、気をつけなければならない。最高裁の平成 27 年のを踏まえると、基本的に個別行使を禁止すると、個別行使は一切できないということになる。そのため、管理者である管理業者が一元行使するという形になるので、管理業者管理者方式の場合の適用については慎重に考えるべきではないか。

●管理組合役員の選任可能な者の範囲の見直しについて
・役員に選任するのはやはり区分所有者からということにして、代行を立てるような形にすると、その代行者の責任は、選ばれた区分所有者が負うということもできるかもしれない。区分所有者本人ではない家族・親族が選任される形にしてしまうと、その辺りの責任の問題が心配だ。
 区分所有者が役員になるのが原則というのは、何か責任を追及すべき時に、損害賠償の担保としての区分所有権を有しているということが大きい。専門家として選任された役員であれば、専門家としての善管注意義務があり、業務実施に当たっての保険にも入っていたりもするので、区分所有権を持っていなくてもいいのだが。
・代理人の範囲を広げるという形で対応するといいのではないかと思う。理事会も代理出席できるようにしてもらえないのかという相談はよく受けるので、代理出席を認めるという形でも、実務上のニーズは十分満たせるのではないかと思う。