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セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

ワンルームマンション7部屋所有するサラリーマン大家。セミリタイアを見ざし、管理組合理事としてのマンション管理の勉強、賃貸の自主管理に向けての勉強を行っています。

マンション管理業者が管理者事務を受託する際に管理組合と締結する契約書の標準的なあり方やマンション管理業者が工事等を受注したり施工会社の選定に関与する場合について、発注プロセスをより透明化するための措置などについて検討会で検討されています。
 検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和7年9月11日の第3回の検討内容についてです。

第3回(開催:令和7年9月11日)

●管理規約等の制定、変更または策定
・乙に行わせる場合は別途総会にて審議するものとするとなっていますけれども、そもそも総会の議案を上程するのも管理者なので、そうすると、やらせようとしたら普通の区分所有者は5分の1総会を招集せざるを得なくて、管理規約の変更をやらせるためにわざわざ5分の1の少数区分所有者が総会招集まで求めるのか。
 今管理業者も別途有償で行うという管理業者が多いので、一つの考え方としては、第3条関係の4のような感じで、業務の中には含まれるけれども別途費用を協議しましょうというやり方もあるのでは?
・この策定や変更というのは、別途管理者ではなくて管理業者に依頼するもので、管理者の義務というのは、それを上程するという義務はあると思います。先ほどからお話を聞いていると、総会へ上程するというのと、策定するというのが一緒くたになっているような気がする。そこら辺を明確に分けてやはり考えないと誤解を生じるというか、おかしくなってしまう。あくまでも別途費用を出して管理規約の改正案を作ってもらう、長期修繕計画を作ってもらう、これは管理業者に対してやるものだと思って、管理者ではない。管理者の義務は、それを総会へ上程することは義務だと思います。

●契約の途中における解除等
・管理組合が一番困るのは、次の新しい体制にきちんと引き継ぎをしてくれるかどうか。だから、ここら辺は暫定契約を結ぶというので言い切れないようであれば、きちんと新しい体制へ引き継ぎを行って円滑な移行に必要な支援を行うなど、そういうような書き方にならないですか。管理組合としては、別に契約を締結しなくてもきちんと引き継ぎをしてくれればいい。

●損害賠償請求権代理行使
・損害賠償請求権のところで、ガイドラインの検討会の時にかなり議論をして、ガイドラインの時に結構詳しく書いて利益相反類似の状況が発生しますということで、その時はこういうふうに考えるべきだということとかを書いています。管理者とは別の者を訴訟遂行者として定めることも考えられますと、区分所有法はそれを許容していますというようなところがありますので、先ほど法務省が検討するといった時、ガイドラインをある程度参考にして平仄を合わせるのがいいのではないか。