標準管理規約・管理計画認定制度の見直し等の検討状況(6)とりまとめ案 | セミリタイアを目指すサラリーマン大家 マンション管理のお勉強

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「今後のマンション政策のあり方に関する検討会とりまとめ(2023年8月)」にもとづき、標準管理規約・管理計画認定制度の見直し等が国土交通省が設置したワーキンググループで検討されています。検討状況の資料を参照し、気になった点をメモ書きしましています。今回は令和6年3月26日の第6回の検討内容についてです。

■第6回(開催:令和6年3月26日)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000142.html

(1)マンション標準管理規約の見直し

●所在等が判明しない区分所有者への対応
・管理組合が所在等不明区分所有者の探索を行った場合に、その探索に要した費用を当該区分所有者に請求することができることを記載(第 67 条の2及び同条関係コメント)

●修繕積立金の変更予定等の見える化
・総会において、長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差や、修繕積立金の変更予定等を明示することについて記載(第 48 条関係コメント)

●置き配に関する使用細則を定める際のポイント
・消防法に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物及び宅配物を収納・保管するものの放置を禁止していること。
※建築基準法で共用廊下の幅員が定められている点についても要注意。

(2)管理計画認定制度のあり方

●修繕積立金の安定的な確保
・段階増額積立方式における月あたりの徴収金額は、均等積立方式とした場合の月あたりの金額を基準額とした場合、計画の初期額は基準額の0.6倍以上、計画の最終額は基準額の1.1倍以内とする。

●マンションの防災対策の推進
・マンションの耐震改修をはじめとした防災対策改修等に対する支援措置を継続して実施する。
・平時から管理組合や区分所有者において取組を進めるべき防災対策の例として、「防災マニュアルの作成・周知」、「防災訓練の実施」、「防災情報の収集・周知」、「防災用名簿の作成」、「防災物資等の備蓄」、「防災組織の結成」の取組の推進に向けた周知を行うとともに、地方公共団体が行うこれらの対策の推進に係る取組への支援措置について検討を行う。
 あわせて、例示した取組以外の管理組合等によるマンションの防災対策に係る優良な取組については、他の管理組合等の参考となるよう横展開を図る。