先日メーカーから連絡があり、
うちの毒劇物販売業登録票の更新期限が迫ってるとのこと。
工業用接着剤の中で一部の製品の成分に該当物質が含まれてるため、
メーカーに対してもうちが毒劇物の販売許可を持ってるという証拠に
登録票が登録されています。
この登録票は6年毎の更新なんですが、もう今年やったんや!
登録票にちゃんと期限が書いてあるのにすっかり忘れてた^^;
(登録票なんて普段見ませんし・・・w)
ま、一応期限は11月半ばまであるんで焦ることはないんですが、
先日市役所に電話して更新方法を確認しました。
(前回更新した時のことなんてもう覚えてないもんで・・・)
で、その時に明らかになったんですが、
会社が移転した場合、更新ではなく新規登録せなあかんらしい!
普通なら更新時についでに住所も変更すればいいか・・・ってなもんですが、
これに関してはそうではないらしいです。
おまけに、今の状態のままで毒劇物を販売したり会社に置いたりしてると、
無登録扱いとなって【懲役3年以下・罰金200万以下】とな!
これには驚き~!
幸いGWに事務所を移転して以来、これまで該当物質は扱ってませんでしたが、
危うく犯罪者になるとこでした~(笑)
しかし、法律って落とし穴が結構ありますね・・・
ま、資格を持ってる以上そんなことは知ってて当然なんでしょうけども^_^;
そんなわけで先週は医者へ行って
「精神異常者や薬物常習者ではない」診断書を書いてもらったり、
法務局へ登記事項証明を取りに行ったりして、
それらの書類を揃えて市役所へ行ってきました。
更新ならこんなに書類もいらんのに、金も時間もかかってホント無駄な話!
事務所を移転しただけでなんで新規扱いなんでしょ?
ま、保管場所ってのが大事なことなんで、わからなくもないですが・・・
でも、診断書はいらんでしょ~!
で、昨日の朝役所から係官がチェックに来まして無事OK☆
チェックには普通におっちゃんが来るもんやと思ってたら、
意外に若い女の子が一人で来たんで驚きましたが(笑)
大阪市もなかなかやります(爆)
ま、これであと6年は安泰だ(o^-')b
めでたし♪ めでたし♪