”不倫で離婚、共同親権は?” ←不倫と親権制度をごちゃ混ぜにしてはいけません。 | 離婚し、面会交流を拒否する元妻と裁判で戦う熊本の実話ブログ

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離婚してから、なぜか急に面会交流を拒否してきた元妻と裁判で戦う熊本での実話ブログです。

 

まず不倫と親権制度をごちゃ混ぜに論じるのは間違いです。

 

そして、そもそも親権制度とは子どものための制度であり、「子どもが、両親から愛されて、両親から健全に養育されるための制度」であるため、親からすると、子に対する親の責任や義務というのがその概念の本質になります。分かりやすくすると、単独親権は「単独親責任」であり、共同親権とは「共同親責任」と言えます。決して親の権利ではありません。したがって、親同士の不仲や感情といったものは判断材料にはならず、あくまでも、父子関係がどうか?母子関係はどうなのか?、がその判断基準となります。なお、DVや虐待がある場合は単独親権とすることは当然であり、面会交流にも何らかの制限が必要だと私は思います。

 

 

 

それでは当該ブログについて検証します。

~~~記事一部抜粋~~~

 ①「離婚は夫婦間の問題で、子どもには関係ない」というのも聞かれますが、例えば私の離婚理由の「元夫の不倫」は娘を含めて、家族の問題だと私は思っています。

 

 ②不倫によって、私との会話はないし、冷たい視線だし、娘には気が向けば構って終わり。育児はほとんどやっていません。家族や娘との時間よりも、愛人さんとの時間を優先させてたんだから、不倫により、すでに娘のことはそれほど大切ではなかったわけです。夫婦の問題じゃなくて、家族全体の話だと思います。

 

 ③離婚前はそんな感じなのに、離婚したとたん「会いたい」とか「一緒に育てよう」なんて言葉は信じ難いです。仮に、会いたいっていうから会わせたとしても、また元夫の都合で会えないなんてこともあり得ます。

~~~抜粋終わり~~~

 

 

 

それでは各見解です。

①についての見解。

 離婚は夫婦の別れであり、親子の別れではありませんし、離婚を親子の別れにしてはいけません。不倫、不仲、性格の不一致など離婚理由は様々ありますが、それは子どもには関係のないことです。よって、「元夫の不倫」に娘を含める(巻き込む)のは間違いであり、家族の問題だと思っていることも間違いです。

 

②についての見解。

 不倫によって会話がなかったり、冷たい視線だったとしても、それは親権の制限理由にはなりません。娘に気が向けば構う、育児はほとんどやらないなども親権の制限理由にはなりません。家族や娘との時間よりも愛人との時間を優先させたとしても親権の制限理由にはなりません。不倫により、娘のことを大切ではなかったというのは、一方的な決め付けですし、これも親権の制限理由にはなりません。全ての理由が親権の制限理由になっておらず、夫婦関係の問題や感情論、決め付け、思い込みなどであり、元夫と子どもとの父子関係における問題点が全くありません。よって、夫婦の問題であり、家族全体(父子関係)の問題にすることが間違いです。

 なお、親としての責任を果たさせるという意味では、育児をしなかったり、愛人との時間を優先させたりしていた親にこそ、共同親権(共同親責任)という責務を全うさせるべきであるため、むしろこういったケースこそ共同親権にするべきだと私は思います。

 そもそも、育児をしなかったことや、愛人に時間を使っていたことを批判しているのだから、婚姻中は、「育児をしてほしい。」、「子どもに時間を使ってほしい。」という考えであったにもかかわらず、なぜそれが離婚すると「育児をするな。」「子どもに時間を使うな。」となるのか意味不明だと言わざるを得ません。

 

③についての見解。

 離婚したとたん「会いたい」とか「一緒に育てよう」なんて言葉が信じ難いというのは、単なる個人的な思い込みであり、また信じる信じないという話でもなく、「元夫には、大人になるまで健全に子を養育する責任と義務がある」だけのことです。もし、「元夫が会いたいと言ってきて、会わせたとして、その後に元夫の身勝手な理由や都合で会えなくなった」とすれば、それは子どもよりも自分自身を優先する親であり、親権者として不適格となるが、それはあり得るというだけの話であって、実際どうなのか分からないわけです。つまりこれも単なる個人的な思い込みに過ぎず、いずれにせよ「個人的な思い込み」は親権の制限理由にはできません。

 

結語。

 私の見解では、いずれの理由も親権制限できるようなものではなく、共同親権とすることに何ら問題はないように思います。むしろ、元夫に親としての責務を全うさせるためにも共同親権とするべきだと思えるほどです。

 

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