
世界に誇れる人権条項
選挙コンサルタントの八田晋呉です。
ネルソン・マンデラ元大統領が亡くなって、
1週間が過ぎました。
南アフリカ共和国の国民にとって、
1994年は国家の歴史の中で、
結して忘れることのできない1年です。
この年、
ネルソン・マンデラが大統領に就任し、
全人種参加の選挙により議会が発足し、
アパルトヘイトが撤廃されました。
南ア共和国憲法の第2章(権利章典)の
第9項人権条項には、人種差別だけでなく
あらゆる差別を禁止することが定められています。
特に(3)の項目は本当に素晴らしく、
地球上のすべての国の人々が
保障されるべき崇高な思想です。
以下その条文を記載します。
第9項(3):
国家機関は、
以下の1つまたはそれ以上を理由として、
いかなる人に対しても、
直接的にまたは間接的に、
不当に差別してはならない。
人種、ジェンダー(社会的性別)、
セックス(生物学性別)、妊娠、
配偶者の有無(結婚の状態)、
民族的または社会的な生まれ、
肌の色、性的指向、年齢、
障害があること、宗教、良心、
信念、文化、言語、家柄。
この条文を読むと、
真の平等という意味について、
深く考えさせられます。
日本も、
過去の歴史から多くのことを
学ぶ必要があります。
再び同じ過ちを繰り返さないためにも。