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笑顔に変わる瞬間  ブログ

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終活プランナーの日記 第1回

年金 その2

前回のおさらい

204万円の年金を受け取るとして、65歳未満(扶養1人)は、所得税がかかり、65歳以上(扶養1人)は、所得税が掛からないということでした。


扶養1人は、配偶者をさします。

配偶者も年金をもらっている場合を考えましょう。


配偶者とは、男女問わず、世帯主ではない方をさしていると考えると、大抵は家事をする女性側になります。


配偶者の年金は、年金以外の収入がないとすると

65歳未満の場合

年金収入が年間108万円を超えると所得税が掛かります。


65歳以上の場合

年金収入が年間158万円を超えると所得税が掛かります。


住民税は、所得税と計算方法が異なるため、上記の場合は、どちらも住民税が掛かります。


65歳未満の場合

年金収入が年間103万円を超えると住民税が掛かります。


65歳以上の場合

年金収入が年間153万円を超えると住民税が掛かります。


※ただし、上記の年金収入の年額を超える場合でも、健康保険料、介護保険料、生命保険料などの支払いにより、所得税がゼロになることがありますが、夫の扶養からは外れることになります。


いろいろと知識を増やしていきましょう。



終活プランナーの日記

第1回は、年金です。
年金が支払われる額を現実に考えたことがあるでしょうか?
最近のニュースでは、年金をもらっている60歳以上の高齢者の月額で最も多いのが17万円〜18万円くらいといわれています。

税金の観点からこの金額を紐解くと!

月額17万円✕12=204万円
65歳未満(扶養1人)その他に所得なしの場合

所得税、住民税が掛かります。


65歳以上(扶養1人)その他の所得なしの場合

所得税、住民税は掛かりません。


■65歳扶養あり

所得金額の計算

2,040,000✕0.25+275,000=785,000円   

所得控除額の計算

基礎控除480,000+扶養控除(配偶者)380,000=860,000円

所得控除後の所得税算出の基となる金額の計算

785,000−860,000=0円

よって、所得税は非課税です。



■住民税に係る所得控除額の計算

基礎控除430,000+扶養控除(配偶者)380,000=810,000円

所得控除後の住民税算出の基となる金額の計算

785,000−810,000=0円

よって、住民税は非課税です。


■扶養なしの場合(国税)

785,000−480,000=305,000円


扶養なしの場合(住民税)

785,000−430,000=355,000円


国の所得税

305,000✕5%=15,250円

住民税

355,000✕20%=71,000円


少しずつ知識を増やしていきましょう。

Instagramとの連携が切れて3ケ月。

まだまだ、Amebaも辞めてません。


今年に入り、忙しく過ごしていましたが、ようやく気持ちに余裕が出来つつあります。


使った頭の分、倍返し投稿が出来れば、まだまだ若いかなと思えます。


初老のブログ。


違う違う、笑顔に変わる瞬間ブログ。


そろそろ変えようかな?