終活プランナーの日記 第1回
年金 その2
前回のおさらい
204万円の年金を受け取るとして、65歳未満(扶養1人)は、所得税がかかり、65歳以上(扶養1人)は、所得税が掛からないということでした。
扶養1人は、配偶者をさします。
配偶者も年金をもらっている場合を考えましょう。
配偶者とは、男女問わず、世帯主ではない方をさしていると考えると、大抵は家事をする女性側になります。
配偶者の年金は、年金以外の収入がないとすると
65歳未満の場合
年金収入が年間108万円を超えると所得税が掛かります。
65歳以上の場合
年金収入が年間158万円を超えると所得税が掛かります。
住民税は、所得税と計算方法が異なるため、上記の場合は、どちらも住民税が掛かります。
65歳未満の場合
年金収入が年間103万円を超えると住民税が掛かります。
65歳以上の場合
年金収入が年間153万円を超えると住民税が掛かります。
※ただし、上記の年金収入の年額を超える場合でも、健康保険料、介護保険料、生命保険料などの支払いにより、所得税がゼロになることがありますが、夫の扶養からは外れることになります。
いろいろと知識を増やしていきましょう。