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笑顔に変わる瞬間  ブログ

The moment it changes to a smiling face.

終活プランナーの日記 第1回

年金 その5

繰り上げ受給のメリット

60歳〜65歳未満までの所得税ゼロは、月額10万円程度と前回までに説明しました。そこは、気にせず月額17万円で年金をもらい、65歳以降の所得税ゼロを目指すことが生活にも良いと理解してください。


65歳以上で年金月額17万円を超えると必ずしも、所得税が掛かるとは限りません。健康保険料、介護保険料、生命保険料などの控除に個人差があるためです。


年金月額18万円を超えるとおおむね所得税が掛かります。

この金額を超えてからも年金が増えるのを65歳まで待つか、繰り上げ受給を受けるかが一つのポイントになります。


繰り上げ受給の目減り率は、年6%です。

17万円〜18万円を超えて受給される年金の税率は所得税、住民税などトータルで年25%と考えてください。

月額1万円、年間12万円の年金額が増えるとその25%となる3万円の税金が増える計算になります。年金受給額全体の1.5%程度です。

実質の目減りは、6%−1.5%=4.5%となります。


65歳以降では、繰り下げ受給の上昇率は、年8.4%なので、8.4%−1.5%=6.9%が実質の上昇率となります。


いろいろと知識を増やしていきましょう。





終活プランナーの日記 第1回

年金 その4

繰り上げ受給のメリット

その1〜その3を確認した上で、繰り上げ受給について考えましょう。


年金額がいくらなら繰り上げ受給がありなのか?

結論から言いますと

世帯主は、月額17万円をもらえれば良し。

扶養1人(配偶者)あれば、所得税がゼロとなる金額。

配偶者は、月額12万7千5百円をもらえれば良し。

世帯主の扶養に入れる金額。


夫婦で29万7千5百円。ここを目標にしたいですね。

しかし、配偶者の年金額が国民年金のみだと月額が最大でも6万5千円程度となります。


平均的な夫婦は、月額23万5千円〜の年金生活。

目標の29万7千5百円に届かない分を働いて補う事になります。


人生を楽しくするために!


いろいろと知識を増やしていきましょう。


終活プランナーの日記 第1回
年金 その3
前回、前々回のおさらい。

65歳未満の所得税の非課税年金額は、年間108万円

65歳以上の所得税の非課税年金額は、年間158万円

配偶者の年金が非課税額に該当すれば、世帯主の年金は、65歳以上であれば、平均年金額といわれている月17万円、年間204万円をもらっている場合でも所得税が掛からない。非課税ということになります。住民税も月額17万円であれば非課税とはなりました。


正社員の方は、厚生年金に加入しています。

65歳未満で所得税が非課税となる年額108万円は、苦しいと感じることでしょう。


65歳未満で年金を繰り上げ受給する場合は、非課税額を気にせずにもらいたいものです。

よって65歳になって所得税がゼロとなる最大をもらえればよしとしている方が大多数を占めていることが、月17万円〜18万円の年金に見て取れます。


いろいろと知識を増やしていきましょう。