ウチの農業部門でもラオス人を雇用できる?! 注目の2019年4月施行!改正入管法(3) | ES地域プロデューサー奮闘記 ホーピー君の「よそ者、ばか者、若者」まちづくりブログ

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皆さん、こんにちは!農縁団の藤田です。

 

日本を揺るがす可能性のある2019年4月より施行の

改正入管法により新在留資格「特定技能」が設けられました。

 

前2回は「特定技能」ってどのような資格?

やどのような流れで働いてくれるの?に対しての概要をみてきました。

 

今回は、これまでの農業分野で外国人雇用の主流になっていた

外国人技能実習生制度とどう違うの?について見ていきたいと思います。

 

法律制定の大前提となる目的を見ていきましょう。

「我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等へ

の移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」

に寄与する」国際協力の推進です。(技能実習法制度)一方、

改正入管法では「日本における中小企業や特定分野の人手不足を解消する」

いわば、少子高齢化による人口減少への対応策です。

 

目的が異なれれば、またその差が大きいほど、制度設計も違いが大きくなります。

 

■両制度を比較してみました!

「特定技能」と技能実習制度との特徴的な違いとして

①     技能実習では当事者を含め最低5当事者(送出し機関や事業協同組合等)が介在す

    るが、当事者同士で企業が直接雇用するシンプルなものです。(但し、登録支援機関

    など任意機関が介在することはありえます)

 

②     技能実習では、ベトナムを始め15か国に限定されていたが、原則として受入国に制限

    がない(不法滞在者が多いなどの国は、制限がかかります。)

 

③     繁忙期だけの就労(通算5年が限度)や転職(現状同職種のみ)が可能になる。

    等が挙げられます。

 

 

■技能実習から特定技能取得!

技能実習制度2号(3年間修了)を得ての特定技能の資格が付与されます。

技能実習の日本での経験が特定技能評価試験合格者と同等とみなされるからです。

 

実は、特定技能を付与されるための農業分野のルートは

特定技能評価試験と日本語能力(前回参照)の試験より、

技能実習2号修了を得ての方が多いといわれています。

特に、改正当初は、技能評価試験を実施される相手国(2019年度より実施予定で、

ベトナムや中国、フィリピン、インドネシア、タイ、カンボジア、ミャンマーが

検討されています。)が少ないことも影響があります。

 

技能実習制度との比較を簡単に見てきましたが、

技能実習制度と比べ、やはりシンプルで柔軟性のある制度という印象を受けます。

 

但し、課題がないわけでもありません。

現状で挙げられている課題として、日本人と外国の方との

共生や支援サポート、5年の期限(特定技能1号)がある中での就労等々、

その点についても、徐々にルールが明確になってきています。

 

われらまちの農縁団では、もちろん、これらの課題も踏まえながら、

より有益な情報発信をしてまいります。

 

次回も、よろしくお願いいたします。