皆さん、こんにちは。農縁団の藤田です。
昨年11月に農業分野での外国人技能実習生度が変わりました。
改正では、技能実習生を受け入れる上で新たなルールや
監理団体に関する事項、責任者の配置などが挙げられます。
その中でも一番の注目としては技能実習期間2号まで
だったものに新たに3号が加わったことです。
期間に置き換えると最大5年間の技能実習が可能となったのです。
が、そもそも技能実習制度の本来の主旨は日本で
培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、
当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与する
という目的があります。
技能の海外への移転なのでもちろん
単純労働は認められず、5年日本で働くには、
計画に定められた技能の習得が必要です。
上記の制度改正に加え、国は国家戦略特別区域法によって
農業分野も我が国の「労働力」の増加を目的として、外国人
の受入を特区を定め、認めました。(通算3年間)
私は、これらの制度改正には賛意両論がありそうな気がします
今回改正の効能として今の日本の農業の現状から
すると人手不足の解消が挙げられます。
特に農業分野の特区解禁は繁忙期だけの労働も
認められており、人手不足の解消にはプラスとなるでしょう。
但し、デメリットも考えられます。
それは日本人の人手不足には何らの解消にならないことです。
逆に日本人、特に若者の農業離れが心配されます。
また、ご存じの方もいるかと思いますが、農業は、
外国人不法就労者が最も多い業種です。
新制度に備えたさらなるしっかりした仕組み作りが
必要になってくるでしょう。
繰り返しになりますが、
特区解禁は格別として技能実習制度に関しては、
海外へ技能移転ということが目的です。
単純労働は認められません。
私は、技能実習生を活用して、実習生自身も
日本で農業を学び、母国の農業の発展に貢献すること、
一方で、実習生を雇用する側も日本の農業の生産性を
上げてもらえ、帰国しても活躍できるような能力開発を
念頭に置いて、技能実習制度を活用できれば、
素晴らしいことだと思います。
これからの農業経営、農業に関連したサービスの相談を各専門アドバイザー
が承っております、役立つ資料や書式集はこちらから
われらまちの農縁団
http://www.social-jinji-roumu.com/farming/index.html
農商工連携、6次産業化関する相談はこちらから
http://www.social-jinji-roumu.com/nousyoukou/index.html
