ちょうど1年前の5月、私は新宿労働基準局に申請していた労災申請の認定申請書を受理されてから約10ヶ月後に頂いた。


この前も書きましたが、労災申請のすべては当事者の素人ではまず認定はおりません。


私は川人法律事務所に頼みました。ここは、労働災害関係についての分野では日本一の事務所です。


社会保険労務士さんや行政書士さんに申請書を頼んで書いてもらった遺族が不認定になった件も耳にしました。申請書類のプロですから、認定書類をお書きになるのはプロです。交渉までは諸先生方はしないと遺族の方に伺いました。結果が来るまで待っていたそうです。


どういうことかというと、受理されたら、そこからが勝負なんです。


担当官に弁護士の先生がどれだけ有効なアプローチをするかが決め手となります。


法律的に業務起因性に結びつくポイントを、広辞苑並みに厚い資料の中から弁護士の先生が「ここを読んでください」と積極的に担当官に向けて指摘をしてくれました。


それを一言で表現すると囲っていくように認定に導くというところでしょうか。


①担当官と良く連絡をとる。

②一人でいいので会社の同僚で協力者を付ける。

③自分でも、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法を読んで労働災害の定義や労災認定はどういう場合に認定されるかを知っておくのが重要だと思います。


ちなみに、私が労働安全衛生法13条をチェックしたら、産業医の先生を付けなければならない労働者の数が居たのにも関わらず、ウチの旦那の会社には産業医の先生がいなかったことに気が付いたんですよ!ひどいよ。まったく。





2年前の今日、亡くなった主人と何気ない休日を過ごした。


それが最期の家族3人の休日になってしまった。


やはり2年前も雨だった。子供の野球の練習が雨でつぶれたのも覚えている。


一日ゆっくりと3人で家ですごした。中華丼を作って3人で食べた。3人でDVDを見たり。何だか昨日のように覚えている。


ありふれた普通の家族をこの世で体験する最期の日になってしまった。


その次の日から倒れてしまう5月14日までの毎日16-17時間という過酷な労働時間が待っているとはつゆ知らず。


くも膜下出血で倒れる人には前兆があります。頭痛や、肩や首に違和感を感じてきます。


2年目の私に教えてあげたい。無理だけど。だけど、ウチのパパみたいな予備軍は沢山居るはず。


働きすぎの家族を持つみなさん、人間は働きすぎると死んじゃうんだよ。


どうか、気が付いてあげてください。気付きのきっかけになるメッセージの詰まった本、出版予定です。


もう、これ以上仕事によるうつ、過労死、過労自殺を日本からなくそうと思って活動しています。


メルマガはじめました。働きすぎで倒れる人要注意チェックリストも配信しています。ブログのトップページからメルマガ登録できるようにしました。


今日の日記を読んでくださってありがとうございました。


4月22日、東京地裁へ3つの裁判の傍聴へ行ってきました。


過労死の賠償責任や労災不認定の再審査請求の裁判などです。


一番印象に残ったのは、雇用関係が社員ではない人の過労死に対しての賠償請求が認められたとい判決です。


裁判官の見解もすばらしかったですが、時代の流れも手伝ってなのでしょうか。雇用契約を結ぶ使用者の方もかなり気を配らなきゃ成らない時代になったと思います。


身につまされる裁判が1件・・・息子さんの労災が認められなかった件についての再審査請求の裁判でした。


原告側のお母様が「私は息子を労災に遭わせてお金をもらうために生んだわけじゃない!」と裁判官に訴えていました。そのお母様の訴える姿に泣きました。


今日は、労災申請しようとする方に申し上げます。


労災申請は、最初から労災に精通している弁護士さんに申請の際の書類作成の段階から頼まないとまず難しいです。


認定されなかったものを起こして認定に持っていくエネルギーは最初から認定をもらうよりも数倍数十倍の時間とスタミナが要ります。


今は、業務中に交通事故という件でも労災認定にならない話を聞きます。それほど業務起因性を立証していくのは難しいということです。