外国人社員のビザのことやアレコレ「ちゃんとしてますか?」 | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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福岡の特定行政書士はっさくのブログです。
外国人ビザ/出入国在留管理局申請取次
会社設立・農地転用・旅行業・古物商等の各種許認可申請はお任せください。

中国国家衛生健康委員会は2日、肺炎を引き起こす新型コロナウイルスの感染者が2590人、死者が45人増えたと発表しました。中国本土の感染者は1万4380人、死者は304人だそうです。
フィリピンでも亡くなった方がいらっしゃるとか益々深刻になっております。

こんなときマスクは必須ですが、そのマスクが普通に購入できない事態も滝汗
マスクは買い占めて転売しないで、必要な数だけ購入していただきたいです!!



こんにちは晴れ
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。


さて2月になりましたね。
本日の画像は先月末で5歳になったもも所長の今月のカレンダーです誕生日ケーキキラキラ


新年始まってすぐに申請をした留学から就労への在留資格変更の許可が届きました音符
ご本人様はもちろん会社さまにも喜んでいただき、私もめっちゃ嬉しいですニヤニヤ

その一方で、現在就労ビザで働いている外国人が更新申請でダメになりました~アセアセという話もあるようです。
就労ビザを持って働いている外国人でも在留期限が切れる前の更新の時期(3か月前から申請可)にその内容、該当性や基準適合性、相当性等々を審査して、許可されないこともあります。
就労ビザを持っていても、そもそもの雇用内容からズレていけば更新はされませんので、注意してください。

また、ご本人に任せていてうっかり更新手続きを忘れてました~タラーとか、ビザ以外の手続を行っていませんでした~等々もありますね滝汗

いずれにしても不法就労や不法就労助長罪になりかねませんので、分からないことは、専門家にご相談されることをおススメいたします。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

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