農地の適正面積 太陽光発電編 | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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外国人ビザ/出入国在留管理局申請取次
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掲載いただきました!



先日、私が受験生の頃からお世話になっている伊藤塾から発売されましたうかる! 行政書士 入門ゼミ 2018年度版にほんのちょっとだけ登場させていただきました。

この本は試験科目の体系、全体像が分かりやすく書かれています。
これから試験勉強をする方はぜひご覧になっていただけたらと思います。

こんにちはもみじ
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

9日ぶりの更新となってしまいましたが、お元気でいらっしゃいますでしょうか。

月末は農地申請の〆切がありまして、毎月バタバタしております。
この業務は外に出ることも多かったりですので、パソコンにゆっくり向かうこともできず、ついついブログとも遠ざかってしまいます。

そんなに多くの申請はしていないのですが、コンスタントにご依頼はいただいております、農地申請。
今月はちょっと珍しい太陽光発電設備を設置したいという案件でした。

もちろんいろいろな要件を満たした上での申請ですが、農地法施行規則47条にあります
『申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められること。』という条文ですが、今回の申請について、
発電量1kWにつき、農地15~20㎡というのが適正な面積である
ということを知ることができました。

いやー、農地申請については、毎回のように知らないことがあるんですが、これは忘備録として残しておきたいと思い書きました(笑)

本日は朝から在留資格認定証明書交付申請の書類作成をしております。
やっと1名分終わり、これから次にいきます。
雨でちょっと寒いので、事務所に引きこもりガンバリマス。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。

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