2年前、初めて会った日のもも君~
おはようございます
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。
気がつけば1月が行き、2月ももう3日です。
今日は節分ですねー。
大豆は苦手なので、ピーナッツを年の数だけ食べようと思います(笑)
先日も少し書かせていただきましたが、本日も在留資格『介護』についてのお話です。
2016年10月21日、衆院法務委員会は、介護福祉士の資格を持つ外国人に在留資格を認める出入国管理・難民認定法改正案を可決し、今国会で成立後、1年以内に施行します。
これにより、現在ある『EPA介護』に加え、『介護』『技能実習介護』が新しく創設される予定となり、介護に関わる在留資格は3つになるということです
この3つの在留資格ですが、それぞれ同じように日本に住み介護の仕事に就くことが出来ますが、それぞれ就職するために必要な条件が異なります。
同じように介護の仕事に就くことができるため、現在EPAで在留している人たちが、『介護』のビザができたら、それに変えることができるのかという疑問が出てくると思われます。
答えは、NOです。
なぜかというと、そのビザを取るために必要な条件がそれぞれ違うからです。
つまり、その条件を満たせば変更することも可能であります。
しかし、その条件を満たすということはなかなか難しいようです
介護のビザについて、詳細お知りになりたい方は弊所までお問合せ下さいませヾ(@^▽^@)ノ
おかげ様で2才になりました~~~
最後までお読みいただきまして、ありがとうございます。
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