介護ビザができるまでの『特定活動』について | 福岡行政書士日記゚・*:.。Cosmos Diary。.:*・゚

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こんにちは~雨
福岡外国人ビザ申請サポートセンターおのまいこです。
いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

今日は少しずつ問合せが増えてきた、新しく創設される在留資格『介護』のお話です。

まずはこちらのリンクをどうぞ~ダウン

介護職の外国人に在留資格 衆院委で法案可決

この記事にもありますように、2016年10月21日、衆院法務委員会は、介護福祉士の資格を持つ外国人に在留資格を認める出入国管理・難民認定法改正案を自民、公明、民進など各党の賛成多数で可決いたしました。
今国会で成立後、1年以内に施行する。

つまり、まだ、いつかということは未定ですが、今年、新たに在留資格『介護』が創設される運びとなったわけですひらめき電球

そして、今わかっていることを1つだけ書かせていただきます!!

せっかくそういう学校を今春卒業予定で、介護福祉士の資格を持っている外国人には、この4月から在留資格『介護』が創設されるまでの間、特定活動『介護』への変更ができるようになるようです。

詳細お知りになりたい方は弊所までお問合せ下さいませヾ(@^▽^@)ノ



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